2024.06.03
6月から始まる定額減税
(1)概要
6月から所得税・住民税の定額減税が始まります。
「定額減税」とは、本人+扶養家族の数×3万円の所得税が令和6年6月~12月の給与計算上、源泉徴収される所得税から減額されます。なお、住民税については本人+扶養家族の数×1万円が減額されますが、全ての計算は市区町村で行われます。
(2)6月前に確認・準備しておくこと
①扶養家族の確認 令和5年の年末調整時の扶養人数から変更がないか再度確認しましょう。定額減税については、16歳未満の扶養家族もカウントします。なお、6月2日以降に入社した社員は定額減税の計算をする必要はありません。(年末調整で計算します。) ②給与ソフトの確認 給与ソフトの定額減税用のバージョンアップが5月中には行われると思います。扶養情報が適切に入っていれば給与ソフトが自動計算してくれるのか、それとも、一部手入力があるのか、どこまでソフトが対応してくれるのかをバージョンアップ後すぐに確認しましょう。
なお、Excelや手計算で給与計算を行っている会社は、従業員一人ずつ定額減税額を算出し、定額減税額を使い切るまで残額を管理し、毎月の給与明細に記載しなければならず、事務作業量が大幅に増えます。この機会に給与ソフトを導入することを検討してみてはいかがでしょうか。
(3)6月以降の給与計算
①給与明細に定額減税を反映させる
②住民税の特別徴収 例年5月に届く特別徴収の納税通知書・納付書は、定額減税の関係で1ヶ月遅れの6月に届きます。例年6月~翌5月の12ヶ月間での特別徴収だったものが、令和6年度だけ7月~翌5月までの11ヶ月間で特別徴収・納付を行います。6月の給与計算上、住民税の特別徴収は行いませんので、誤って控除しないように注意しましょう。
(4)扶養家族の異動があった場合 6月1日時点の扶養家族数が12月までに増減しても、給与計算上、定額減税額は変更しません。6月1日時点の扶養家族数で計算した定額減税額で12月まで給与計算を行います。最終的には年末調整において、12月末時点の扶養家族数にて、定額減税額の再計算と精算を行います。
(5)引ききれなかった定額減税額の給付 所得税・住民税ともに引ききれなかった金額は、全て市区町村から給付されることとなっています。
給付の特徴として
①令和5年分の所得から仮計算をし、給付する (給付の時期を早めるため。夏頃か)
②一万円単位で切り上げ
(例)所得税控除不足額4万7千円
住民税控除不足額1万5千円
4万7千円+1万5千円=6万2千円⇒7万円
③令和6年分の所得が確定した後に、再計算し、給付不足があれば追加給付が行われます。(①の給付額が多かった場合でも、返納は不要です。)
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2024.05.27
1.国税庁は、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人等については、納付書の事前の送付を取り止めると公表しています。
これまでは、法人の決算申告にあたっては、申告月の初旬や前月末頃に、税務署、都税事務所、市役所から納付書が届いていましたが、これを今年の5月以降は取り止めるということです。
なお、都税事務所は今のところ納付書・申告書の送付が続いていますが、法人市民税については市町村によってはすでに納付書・申告書が送られなくなっています。
2.納付書の事前送付を行わない場合
(1)e-Taxにより申告書を提出している法人
(2)紙の納付書を使用しないで納付している法人・個人
e-Taxを利用している、または、インターネットバンキング等で納付している法人等には、納付書は送られてきません。
また、来年からは紙の申告書を提出した場合に、控えに収受印を押さないと国税庁が発表しています。これにより、e-Taxでの申告がさらに増えることが見込まれており、納付書の事前送付の対象法人はほとんど無くなるのではないでしょうか。
3.源泉所得税の納付書
源泉所得税の納付書については、毎年12月頃に翌年分が送られてきていますが、この源泉所得税については、今のところは引き続き、税務署から納付書が送られてくる予定となっております。
4.中間納付について
法人税の中間納付(予定納税)についても、納付書の事前が取りやめとなります。
今までは、税務署から納付書が届くことにより中間納付の時期を確認していた会社もかなり多かったのではないでしょうか。今後、納付書が送られてこなくなった場合に、中間納付の納付漏れが増えることが見込まれますので要注意です。
なお、消費税の中間納付については、源泉所得税と同様に当面は納付が送られてくることが予定されています。法人税と消費税により対応が異なることでも混乱が生じると思われます。
このように、時期の違いはあるものの税務署から送られてくる書類は年々減っていき、最終的には全て電子化されることが予想できます。会社としても納付期限や申告期限の管理は、従来と切り替えて電子データで確認することが求められてきますので電子化への対応が必須となります。
自動ダイレクト納付
令和6年4月1日以降、申告データをe-Taxで送信する際に、「自動ダイレクト」を選択して送信すると、申告データの送信と併せて「ダイレクト納付手続き」が自動で行われるようになります。
これにより、これまで申告データの送信後に別途行う必要があった「ダイレクト納付手続き」を省略することができるようになりました。
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2024.05.27
令和6年2月16日より、IT導入補助金2024の申請受付が開始されています。
(第一次締め切り3月15日)
IT導入補助金とは、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けたITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。
対象となるITツールは、事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開・登録されているものとなります。
また、相談対応等のサポート費用やクラウドサービス利用料等も補助対象に含まれます。
下記5つの枠の中で自社の目的に合ったものを申請することが可能です。
(1)通常枠
自社の課題にあったITツールを導入し、業務効率化・売上アップをサポート
補助率1/2以内 5万円以上150万円未満
(2)インボイス枠(インボイス対応類型)
インボイス制度に対応した会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトに特化し労働生産性の向上をサポート
補助率3/4以内 50万円以下
補助率2/3以内 50万円超~350万円以下
(3)インボイス枠(電子取引類型)
インボイス制度に対応した受発注システムを商流単位で導入する企業を支援
補助率2/3以内 350万円以下
(4)セキュリティ対策推進枠
サイバー攻撃の増加に伴う潜在的なリスクに対処するため、サイバーインシデントに関する様々なリスク低減策を支援
補助率1/2以内 5万円以上100万円以下
(5)複数社連携IT導入枠
業務上つながりのある「サプライチェーン」や、特定の商圏で事業を営む「商業集積地」属する複数の中小企業・小規模事業者等が連携してITツールを導入し、生産性の向上を図る取り組みを支援
SECURITY ACTION
ITツールの導入時には、セキュリティ面を考慮することも重要です。また導入後も情報セキュリティ対策の継続や向上を目指す取り組みが重要となってきます。
そのため、IT導入補助金を申請するにあたっては、
「SECURITY ACTION」を宣言することが必須要件となっています。
SECURITY ACTIONとは
中小企業自らが情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度です。
「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」の実践をベースに2段階の取り組み目標があります。
SECURITY ACTIONは、自社で申込みすることが必要であり、また、申込みから受付完了まで1週間以上かかる場合もあり、IT導入補助金の申請を検討している会社は、まずはSECURITY ACTIONの申込みをしておきましょう。
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2024.02.22
1.確定申告の受付開始
2月16日から令和5年分の所得税確定申告の受付が開始されます。申告・納付期限は3月15日(金)までとなります。不動産所得や事業所得がある方はもちろんのこと、2ヶ所から給与の支給を受けている場合や、医療費控除やふるさと納税の寄付金控除を受ける場合も確定申告が必要となります。
2.所得税の還付申告
医療費控除や寄附金控除を受ける場合の還付申告は、2月16日を待たずに既に受付が開始されています。税務署が込み合う前に申告した方が還付金の戻りが早いので、お早めに申告することをお勧めします。
3.住宅ローン控除
住宅ローンを利用して住宅を新築した又は住宅を購入した場合は、住宅ローン控除を受けることができます。
住宅ローン控除は初年度は税務署での確定申告が必要となります。(2年目以降は年末調整で控除を受けることが可能)
また、住宅ローン控除の申告を忘れていた場合でも過去5年分については遡って還付申告をすることができますので確定申告を忘れていたとしても諦めてはいけません。
4.年末調整で控除しなかった保険料等
会社勤めの方は、毎年12月に会社で年末調整を受けて所得税の精算を行います。
しかし、年末調整に入れ忘れてしまった保険料などが
ある場合には、確定申告をすることで所得税の還付を受けられ、また、住民税も安くなります。
会社で社会保険に加入している方でも、国民健康保険や介護保険料を支払っている場合や、お子さんの国民年金を支払っている場合も控除ができますので、入れ忘れがないか今一度確認していただければと思います。
5.ふるさと納税(ワンストップ特例)の注意点
会社で年末調整を受けた方は、ワンストップ特例を利用すれば、確定申告をしなくても、ふるさと納税の控除を受けることができます。
※ワンストップ特例
1年間の寄付先が5自治体以内で、ワンストップ特例申請書を提出している場合には、確定申告をしなくても寄附金の控除が受けられる制度
ただし、医療費控除などで確定申告をする場合は、ワンストップ特例の申請書を提出していても、確定申告で寄付金控除を申請する必要がありますので注意してください。
〓 控えの印、来年からなくなります 〓
税務署へ申告書を提出する場合、提出用と控え用の2部を用意して、収受印が押印された控え用を受け取りますが、来年の1月から、この控え用の収受印が押されなくなります。
国税庁は「ご自身で提出年月日の記録・管理をお願いいたします」と言っており、納税者としては非常に困った状況になります。とにかく電子申告や電子化を進めようと外堀を埋めてきていますね。
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2024.02.08
1. 概要
10月より、国税庁は、税務相談チャットボット(ふたば)を開始しました。チャットボット(ふたば)では、個人の方の国税に関する相談について、AI(人工知能)により自動回答します。
現在対応している相談内容は、令和5年分の年末調整、令和4年分の所得税・消費税の確定申告、そして、インボイス制度に関してです。
なお、チャットボットは24時間利用
可能で、①メニューから選択して質問、
②文字で入力して質問、の2つの質問方
法があります。
現時点では、キーワードを入力すると
それに関連した項目が表示され、それを
開くと回答が見られるというようなシステムとなっています。
2. AIと税務
現在のチャットボットは、キーワード検索のような状態であり、税務に関する基本的な項目や必要書類を調べるには効果的ですが、本当の意味でのAI(人工知能)にはまだまだ遠いように思えます。
年末調整はそこまで複雑な内容ではないためチャットボットで十分対応できますが、個人の確定申告など複雑な事情がからむ場合には、チャットボットを参考にしつつ、税務署行くか又は電話することで確認する必要もあるでしょう。
なぜなら、あくまでチャットボットの回答は一般的な事項についての説明に限られ、確定申告などの手続きは、最終的には自己責任になってしまうからです。
e-taxであったり、AIの活用であったり、国税のIT化の流れは今後さらに進んでいくことは間違いありません。便利なものは積極的に取り入れていき、その上で、適正な申告を効率よく進めていくことが求められています。
〓 インボイス制度~接待交際費~ 〓
今月よりインボイス制度が開始されて、請求書や領収書など、T番号(インボイスの登録番号)の記載があるものが多く集まってきていると思います。
様々な領収書の中でも、「接待交際費」に関する領収書が、インボイスに対応していないものが一番多く含まれるのではないかと予想されます。
インボイスの有・無で、経理処理が変わってきますので下記項目について気を付けていきましょう。
(1) インボイス対応の領収書
①T番号、②消費税率、③消費税額、少なくともこの3つが記載されていることを確認しましょう。手書きの領収書では、税率や消費税額が記載されていない場合もありますので、レジから出力するレシートで対応するお店が増えそうです。
(2)インボイスではない領収書
インボイスではない領収書の場合
決算時に税務署に納税する消費税
の負担が増えてしまいます。
その負担を緩和する特例(8割特例)が3年間適用されます。この特例が適用されるためには、消費税率の記載は絶対に必要ですので、記載の有無の確認をするようにしましょう。
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2024.02.08
休眠会社の整理作業(みなし解散)
1.みなし解散
令和5年10月12日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送が行われました。
最後の登記から12年を経過している株式会社、又は、最後の登記から5年を経過している一般社団法人等は、事業を廃止していない場合、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄登記所にする必要があります。
公告の日から2ヶ月以内(令和5年12月12日まで)に「まだ事業を廃止してない」旨の届出がなく、また、必要な登記申請もされていないときは、令和5年12月13日(水)付けで解散したものとみなされ、管轄登記所の登記官により職権で解散の登記がされます。(これを「みなし解散」と言います。)
2.みなし解散を行う理由
会社法の規定により、株式会社の取締役の任期は最長10年とされており、少なくとも10年に一度は役員変更の登記が必要です。
よって、12年以上登記がされていないなど、長期間登記がされていない株式会社は、既に事業を廃止し、実体がない状態となっている可能性が高く、このような休眠状態の会社の登記を放置しておくと、商業登記制度に対する信頼性が損なわれることになるため、登記所が整理を行なうのです。
なお、一般社団法人等の理事の任期は2年であり、5年以上登記がされていないかにより整理されます。
3.有限会社など
株式会社と違い、有限会社や合同会社の役員には任期がありません。役員変更や住所変更など、登記事項に異動がない場合には、長期間登記がされないこともあります。よって、有限会社や合同会社には、みなし解散の手続きが行われることはありません。
4.登記事項の確認
このように、登記すべきものを登記せずに放置しておくと、休眠扱いにされ、解散させられてしまうリスクがありますので、会社の登記簿謄本は年に1回は確認した方が良いでしょう。特に下記事項の登記もれがないか確認しましょう。
(1) 役員登記(重任登記や役員の入替など)
役員の任期は、会社の定款に記載されています。まず
は定款を確認しましょう。
(2) 代表取締役の住所
引っ越しなどで代表者の住所が変更になった場合は、
登記事項の変更も必要になります。
〓 最低賃金の引き上げ幅が過去最大 〓
2023年度の地域別最低賃金が決定され、10月より適用されています。引上げ額は39~47円であり、過去最大の上げ幅となっています。
東京(1,113円)と神奈川(1,112円)が1,100円を超え、次いで大阪(1,064円)が高くなっています。それ以外に、埼玉(1,028円)、千葉(1,026円)、愛知(1,027円)、京都(1,008円)、兵庫(1,001円)が今回の改定により千円台に入りました。
求人広告の時給表記や、給与計算
ソフトの更新などの漏れがないよう
に気をつけましょう。
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2024.02.08
振込手数料に関して、各金融機関から対応が発表されていますので、ご確認ください。
金融機関ごとに若干異なりますが、一例として西武信用金庫の対応について記載します。
1. 窓口での振り込み
営業店窓口等で各種手数料(証明書発行手数料、硬貨取扱手数料など)を支払った場合は、インボイスの要件を満たした「手数料領収書」が発行されます。
2. 口座振替の手数料
口座振替で支払った各種手数料については、希望した場合、「インボイス通知書」を郵送にて提供を受けることができます。
(1)「インボイスに関するご案内」(DMはがき)が届いている場合
DMはがきに記載の通り、「インボイス通知書」の発行登録を行うことが必要です。
(2)DMはがきが届いていない場合
「インボイス通知書発行依頼書」の提出が必要となります。(用紙は店舗にあります。)
3. ATMでの取引
ATMでの取引については、インボイスの交付義務が免除される自動販売機特例の対象となるため、インボイスは不要となります。
このように、窓口での振り込みについてはその場でインボイスが発行され、口座振替等の手数料については希望者に発行されるようですので、インボイス通知書の発行登録は必ず行うようにしましょう。
また、インターネットバンキングでの振込手数料については、WEBサイト上でのインボイスの提供が主になると思われます。
まずは、各金融機関で必要な対応を確認しましょう。
4.売手負担の振込料のインボイスの取扱い
1~3.については、振込手数料について金融機関からどのようにインボイスを取得するかを記載しました。
会社で振込手数料を支払った場合は、金融機関から発行された振込手数料のインボイスを保管しておけば問題ありません。
しかし、実務上(経理上)問題となるのは、「売主負担となる振込手数料」です。
例えば、11,000円で物を売って、振込料相当額440円が差し引かれて、差額10,560円が入金する場合があります。
この振込料相当額「440円」の扱いが問題となるのです。
国税庁が公表している経理上の処理は3つあります。
(1)売上値引きとして処理する
(2)売手が買手に対して仕入明細書を交付する
(3)売手が買手から金融機関発行のインボイスと立替金精算書を受け取り保存する
(2)(3)は、手間がかかり現実的な方法ではありません。
(1)の売上値引きとして処理をした場合には、通常は返還インボイスが必要となりますが、1万円未満は返還インボイス不要のため、実質的にはインボイス不要となります。
そもそも振込料の買手負担を検討することも含めて、会社としての対応を考えていかなければなりません。
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2023.10.11
当社は東京都内、多摩地域で35年にわたりお客様とのコミュニケーションを大切にしてきた会計事務所です。
税理士、行政書士、社会保険労務士等との連携により会計・税務・経営サポートの専門的なワンストップサービスを提供します。
インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応し、特にいち早く御社の経営状態をご一緒に考えご提案するための「正しい試算表の作成」を理念としています。
税務申告に関しては当グループの関連会社が専門的に対応いたします。
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