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12月のこよみ

1月の税務処理事項



□法人税中間納付期限 
 11月決算法人・・・1月末
(前期の法人税20万超の場合)

□消費税の中間納付期限
 2月決算・5月決算・8月決算法人・・・1月末
(前期分の消費税額によります)

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本年も大変お世話になりました。

井澤税理士事務所及び株式会社AtoZ B・Sは、
12月29日~1月3日までは冬季休暇となります。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。