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9月のこよみ

9月の税務処理事項



□法人税中間納付期限 1月決算法人・・・9月末
(前期の法人税20万超の場合)
□消費税の中間納付期限
 1月決算・4月決算・10月決算法人・・・9月末
(前期分の消費税額によります)

インボイスの登録期限

インボイス制度開始まで、残り2週間ほどです

自社のインボイス番号の取得や請求書等への番号の記載の準備は完了した会社が多いのではないでしょうか。ただし、下請けの個人事業主がインボイスをまだ取得していなかったり、又は、取得するかどうか悩んでいて相談を受けている場合があるかも知れません。インボイス制度開始の10月1日からインボイスの登録を受けるためには、9月29日(金)までにインボイスの登録届出をしなければなりません。もし、10月以降にインボイス登録届出を提出した場合には、インボイス登録は最短でも提出日から15日以後となり、10月1日にさかのぼって登録を受けることはできませんので、ご注意ください。

マイナポイントの申込は9月末まで

023年2月末までに申請したマイナンバーカードについて、最大20,000円分のマイナポイントがもらえるキャンペーンが、9月末で終了します。
マイナンバーカードを持っているけど、マイナポイントをもらっていない方は、急いで手続きをしましょう。
 
~~マイナポイントの取得まで~~
①準備するもの
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードの暗証番号(4ケタ)
・通帳など(口座番号が確認できるもの)
・スマートフォン(又はパソコン)
②「マイナポイント」アプリをダウンロード
②「マイナポイント」アプリをダウンロード
③パスワードを入力して、マイナンバーカードを読取りパスワードは3回連続で間違えると、不正防止のロックがかかります。ロックの解除は市区町村の窓口までいかないとできないため入力間違いに気をつけましょう。
④健康保険証の登録(7,500ポイント)
⑤公金受取口座の登録(7,500ポイント)
⑥マイナポイントをもらう決済サービスを選択・登録
⑦決済サービスにチャージ(最大5,000ポイント)
 すでに受付終了となっている決済サービスもあります。
 現在受付可能な主要な決済サービスは、auPAY、PayPay、nanaco、WAON、d払い、楽天ペイ、などがあります。
⑧決済サービスにチャージ」は、最大2万円チャージや決済する必要がありますが、④健康保険証の登録と⑤公金受取口座の登録は、登録するだけでポイントが付与されますので、これだけでもやることをお勧めします。

ふるさと納税 10月からの変更点

10月から、ふるさと納税制度の運用が、以下のように変更されます。
〇募集に関する費用について、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄付金額の5割以下とする
〇加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品として認める。

 この変更によって、
①同じ返礼品でも、寄付額が従来より1,000円前後上がる
②同じ寄付額の返礼品の量が従来より減る
③ワンストップ特例申請書の送料が利用者負担になるこのように、ふるさと納税のお得感が減ると言われています。今年ふるさと納税をする方は、9月までにしておいた方が良さそうですね。

インボイスに関する経理処理

インボイス制度の施行に伴って

消費税額の増加のみならず、事務量の増加に伴う人件費等の増加も避けられません。少しでも緩和するために、事前の準備が必須です。
●簡易課税制度を適用しているか否か
 消費税は、売上に係る消費税から仕入に係る消費税を差し引いて、納める消費税を計算しますが、簡易課税制度を適用している場合は、売上に係る消費税額のみから納める消費税額を計算することができます。こういった事業者は、仕入の請求書や領収書がインボイス対応かどうかを考える必要がありません。
●仕入先・外注先のリストアップ
  経理処理が異なる為、毎月の経理入力時にインボイス対応を確認しているようでは多大な時間がかかります。請求書等を対応・非対応に分けて経理入力する方が効率的です。その為、仕入先・外注先がインボイス番号を取得しているか確認し、区分したリストを事前に作り準備しましょう。
例)インボイス番号 あり ⇒ 従来通りの経理処理
  インボイス番号 なし ⇒ 特例規定の経理処理(8割特例)
また、会計ソフト上で「仕入」や「外注費」という勘定科目に補助コードをつけて、
例) 仕入(インボイス対応) 仕入(インボイス非対応) 
というように、区分をしておくと管理上分かりやすくなります。
●インボイスの修正・再発行依頼
 これは、インボイス制度が開始されてからの処理になりますが、インボイス番号の記載はあるが消費税率の記載がない場合など、記載内容に不備がある場合には、仕入先に修正・再発行を依頼する必要があります。
(制度開始後、不備がある請求書等も散見され、対応にも時間を要すると予想されます。)
●インボイス非対応の領収書・請求書への追記
 免税事業者が発行した請求書や領収書については、一定の事項(税率ごとに合計した税込価格など)が記載されている場合には特例規定が適用できます。
 免税事業者からの領収書・請求書等については、受取り側で一部追記することが認められており、特例規定を使うために作業が追加される可能性があります。
 
●領収書等の区分け
 円滑な経理処理のために、インボイス対応と非対応の領収書を分けて保管することをお勧めします。

AtoZ B・Sとは

東京都内、多摩地域で1987年創立の財務会計を中心とする会計事務所です。

当社は東京都内、多摩地域で35年にわたり

お客様とのコミュニケーションを大切にしてきた会計事務所です。

税理士、行政書士、社会保険労務士等との連携により

会計・税務・経営サポートの専門的なワンストップサービスを提供します。

インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応し、

特にいち早く御社の経営状態をご一緒に考えご提案するための

「正しい試算表の作成」を理念としています。

税務申告に関しては当グループの関連会社が専門的に対応いたします。