IT導入補助金
令和6年2月16日より、IT導入補助金2024の申請受付が開始されています。
(第一次締め切り3月15日)
IT導入補助金とは、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けたITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。
対象となるITツールは、事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開・登録されているものとなります。
また、相談対応等のサポート費用やクラウドサービス利用料等も補助対象に含まれます。
下記5つの枠の中で自社の目的に合ったものを申請することが可能です。
(1)通常枠
自社の課題にあったITツールを導入し、業務効率化・売上アップをサポート
補助率1/2以内 5万円以上150万円未満
(2)インボイス枠(インボイス対応類型)
インボイス制度に対応した会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトに特化し労働生産性の向上をサポート
補助率3/4以内 50万円以下
補助率2/3以内 50万円超~350万円以下
(3)インボイス枠(電子取引類型)
インボイス制度に対応した受発注システムを商流単位で導入する企業を支援
補助率2/3以内 350万円以下
(4)セキュリティ対策推進枠
サイバー攻撃の増加に伴う潜在的なリスクに対処するため、サイバーインシデントに関する様々なリスク低減策を支援
補助率1/2以内 5万円以上100万円以下
(5)複数社連携IT導入枠
業務上つながりのある「サプライチェーン」や、特定の商圏で事業を営む「商業集積地」属する複数の中小企業・小規模事業者等が連携してITツールを導入し、生産性の向上を図る取り組みを支援
ITツールの導入時には、セキュリティ面を考慮することも重要です。また導入後も情報セキュリティ対策の継続や向上を目指す取り組みが重要となってきます。
そのため、IT導入補助金を申請するにあたっては、
「SECURITY ACTION」を宣言することが必須要件となっています。
SECURITY ACTIONとは
中小企業自らが情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度です。
「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」の実践をベースに2段階の取り組み目標があります。
SECURITY ACTIONは、自社で申込みすることが必要であり、また、申込みから受付完了まで1週間以上かかる場合もあり、IT導入補助金の申請を検討している会社は、まずはSECURITY ACTIONの申込みをしておきましょう。
3月のこよみ
□法人税中間納付期限
7月決算法人 3月末(月末土日のため4月1日)
(前期の法人税20万超の場合)
□消費税の中間納付期限
4月決算・7月決算・10月決算法人 3月末(4月1日)
(前期分の消費税額によります)
所得税の確定申告
1.確定申告の受付開始
2月16日から令和5年分の所得税確定申告の受付が開始されます。申告・納付期限は3月15日(金)までとなります。不動産所得や事業所得がある方はもちろんのこと、2ヶ所から給与の支給を受けている場合や、医療費控除やふるさと納税の寄付金控除を受ける場合も確定申告が必要となります。
2.所得税の還付申告
医療費控除や寄附金控除を受ける場合の還付申告は、2月16日を待たずに既に受付が開始されています。
税務署が込み合う前に申告した方が還付金の戻りが早いので、お早めに申告することをお勧めします。
3.住宅ローン控除
住宅ローンを利用して住宅を新築した又は住宅を購入した場合は、住宅ローン控除を受けることができます。
初年度は税務署での確定申告が必要となります。(2年目以降は年末調整で控除を受けることが可能)
また、住宅ローン控除の申告を忘れていた場合でも過去5年分については遡って還付申告をすることができますので確定申告を忘れていたとしても諦めてはいけません。
4.年末調整で控除しなかった保険料等
会社勤めの方は、毎年12月に会社で年末調整を受けて所得税の精算を行います。
しかし、年末調整に入れ忘れてしまった保険料などがある場合には、確定申告をすることで所得税の還付を受けられ、また、住民税も安くなります。
会社で社会保険に加入している方でも、国民健康保険や介護保険料を支払っている場合や、お子さんの国民年金を支払っている場合も控除ができますので、入れ忘れがないか今一度確認していただければと思います。
5.ふるさと納税(ワンストップ特例)の注意点
会社で年末調整を受けた方は、ワンストップ特例を利用すれば、確定申告をしなくても、ふるさと納税の控除を受けることができます。
※ワンストップ特例
1年間の寄付先が5自治体以内で、ワンストップ特例申請書を提出している場合には、確定申告をしなくても寄附金の控除が受けられる制度。ただし、医療費控除などで確定申告をする場合は、ワンストップ特例の申請書を提出していても、確定申告で寄付金控除を申請する必要がありますので注意してください。
税務署へ申告書を提出する場合、提出用と控え用の2部を用意して、収受印が押印された控え用を受け取りますが、来年の1月から、この控え用の収受印が押されなくなります。
国税庁は「ご自身で提出年月日の記録・管理をお願いいたします」と言っており、納税者としては非常に困った状況になります。とにかく電子申告や電子化を進めようと外堀を埋めてきていますね。
2月のこよみ
□法人税中間納付期限
6月決算法人・・・2月末
(前期の法人税20万超の場合)
□消費税の中間納付期限
3月決算・6月決算・9月決算法人・・・2月末
(前期分の消費税額によります)
1月のこよみ
1月の税務処理事項
□法人税中間納付期限
11月決算法人・・・1月末
(前期の法人税20万超の場合)
□消費税の中間納付期限
2月決算・5月決算・8月決算法人・・・1月末
(前期分の消費税額によります)
消費税の変遷など
今年は、消費税のインボイス制度という、消費税法の大改正が入りました。
日本では総人口に占める65歳以上人口の割合(高齢化率)が30%弱であり、今後の人口減少も含めると40年後にはその割合が40%近くまで増えることが見込まれています。
3%から始まり10%まで増税されましたが、年金受給者も含めた幅広い年齢層から徴収できる消費税は、将来的にはさらに税率が上がっていくことが予想されます。
(参考1)消費税率の変遷
1989年(平成元年) 消費税導入3%
1997年(平成9年) 消費税率5%に
2014年(平成26年) 消費税率8%に
2019年(令和元年) 消費税率10%に
2023年(令和5年) インボイス制度導入
一方、諸外国の消費税率(付加価値税)は以下のようになっています。
(参考2)諸外国の消費税率
デンマーク25% スウェーデン25% ノルウェー25% イタリア22%
ベルギー21% イギリス20% フランス20% ドイツ19%
ニュージーランド15% フィリピン12% インドネシア10%
中国13% 日本10% 韓国10% シンガポール8% 台湾5%
日本を含むアジア・オセアニア地域では10%前後である一方、ヨーロッパは概ね20%を超える税率です。消費税率が高い国では、生活必需品には軽減税率を設けいる場合も多く、また、デンマーク、ノルウェー、スウェーデンなどの北欧諸国では、消費税も含めた税金負担 が非常に高い反面、教育費や医療費が無料など福祉関連の保障が手厚くなっています。将来的に日本の消費税率が諸外国並みに上がっていった際に、どのように使われていくのか、税金の使途に注視していかなければなりません。
12月のこよみ
□法人税中間納付期限
11月決算法人・・・1月末
(前期の法人税20万超の場合)
□消費税の中間納付期限
2月決算・5月決算・8月決算法人・・・1月末
(前期分の消費税額によります)
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本年も大変お世話になりました。
井澤税理士事務所及び株式会社AtoZ B・Sは、
12月29日~1月3日までは冬季休暇となります。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
年末までにやるべきこと
令和5年も残すところ、あと1ヶ月ほどとなりました。
令和5年も残すところ、あと1ヶ月ほどとなりました。今年分の所得税や、将来の贈与税・相続税に関して無理なく節税できることがあれば、やり残しがないようあと1ヶ月の間に確認をしましょう。
1.年末調整
(1)配偶者控除、扶養控除の確認
会社は、年末調整の用紙に記載された扶養情報を基に令和5年分の所得税の計算を行います。扶養関係の記入に過不足がないか再確認しましょう。
なお、扶養親族が亡くなられた場合は、亡くなられた年までは扶養控除を受けることができます。年末調整の用紙には名前を記入し、かつ、備考として死亡した事実を記載するのが良いでしょう。
(2)住宅ローン控除
住宅ローン控除は、初年度は確定申告が必要になりますが、2年目以降は会社の年末調整で処理することができ、確定申告する必要はありません。
その際は、年末残高証明書と税務署から送られてきている住宅借入金等特別控除申告書(令和5年分)を、年末調整の用紙とともに会社に提出しましょう。
源泉徴収票が12月中にもらえる場合は、源泉徴収票を基に計算すると正確な寄附限度額を把握することができます。
3.小規模企業共済
個人事業主や、法人の役員は、小規模企業共済という共済制度に加入することができ(会社規模等の要件あり)、その共済掛金は支払った年に全額所得控除として控除を受けることができます。掛け金は月額千円から7万円までで、1年分前納することも可能です。今年分から加入を検討されている方は早急に手続きが必要です。
110万円(贈与税の基礎控除)を超える贈与を受けた場合には、贈与税がかかります。贈与税は暦年(1月~12月)単位で考えますので、今年分の贈与がまだの方は、いまからでも間に合います。
会社の株式の贈与を検討されている場合は、一度に多くの株式を贈与すると多額の贈与税がかかる可能性があります。毎年少しずつ移転させたい場合は、1年でも早く贈与を始める方が得策です。
5.相続時精算課税制度(生前贈与の特例)
多額の現金や株式を一度に贈与する場合は、通常の贈与では、多額の贈与税がかかります。相続人や孫への贈与ならば、「相続時精算課税制度」という生前贈与の特例が利用できます。この制度では、将来の相続時には再計算が必要となりますが(相続税の計算に含める)、贈与時には2,500万までは贈与税はかかりません。
また、来年からは改正により、「相続時精算課税制度」にも基礎控除110万が創設されるため、この制度の利用を検討される方が増えることが見込まれています。
年末までにというわけではありませんが、墓地や墓石、仏壇、仏具など、相続税の計算上非課税財産とされているものは、生前に購入しておいた方がその分現預金を少なくすることができ、相続税の負担が少なく済みます。
これ以外にも、生命保険金のうち相続人の数×500万円は非課税となりますので、相続税がかかることが見込まれる場合には検討することをお勧めします。
大掃除
今日は年末に向けて早くもSTAFF総出の大掃除。
窓からの陽射しもさわやかな秋晴れで、スッキリきれいに片付きました!
11月のこよみ
11月の税務処理事項
□法人税中間納付期限 3月決算法人・・・11月末
(前期の法人税20万超の場合)
□消費税の中間納付期限
3月決算・6月決算・9月決算法人・・・11月末
(前期分の消費税額によります)