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令和6年度の路線価発表

(1)概要

7月1日に国税庁は令和6年分の路線価図を発表しました。
この路線価とは、道路に面する宅地の1㎡当たりの評価額のことをいい、路線価が定められている道路に接する土地の評価に使います。毎年1月1日時点で評価され、7月初旬に発表されます。
 令和6年分の路線価は、令和6年1月1日から12月31日までの間に相続等により取得した土地を評価する場合に使います。
よって、令和5年12月31日に相続が発生した場合には令和5年7月に発表された令和5年分の路線価を用い、令和6年1月1日に相続が発生した場合には令和6年7月の発表を待って、令和6年分の路線価で評価を行うことになります。たった1日の違いで評価額が変わることがあり得るわけです。

(2)路線価以外の評価基準

土地の評価額については、路線価を用いて計算する相続税評価額以外にも下記のものがあります。

① 固定資産税路線価
 市区町村が算出して、毎年4月~6月頃に発表するもので、この固定資産税路線価から求められる固定資産税評価額が、固定資産税、登録免許税、不動産取得税等の算定に用いられます。
 なお、固定資産税路線価は3年に一度評価替えされ、公示価格の70%程度の評価額となるように設定されています。
 
② 公示価格
 公示価格には、国土交通省が算出する「公示地価」と各都道府県が算出する「基準地価」があります。

③ 公示地価
 国土交通省が毎年1月1日時点の全国の標準地の1㎡あたりの価格調査を行い、毎年3月下旬に公表されます。
 この公示価格は「路線価」や「固定資産税路線価」の基準になっています。「路線価」の発表が7月と遅くなっているのも、3月に発表される「公示価格」を参考にしているからです。

④ 基準地価
 各都道府県が毎年7月1日時点の全国の標準地の1㎡あたりの価格を調査し、毎年9月下旬に公表します。
路線価図は国税庁のホームページから調べることができます。
相続の事前対策として、土地の評価をあらかじめ見積もっておきたい場合には参考になります。

定額減税の対応

6月分の給与計算から定額減税の対応が必要となりましたが、6月分の給与計算時に引ききれない定額減税額の残高がある場合には、7月以降の給与計算・賞与計算において天引きする所得税を減額(手取りが増える)していく必要があります。引きすぎたりすることがないように、気をつけましょう。