ブログBlog

国民年金保険料の納付方法

1.社会保険料控除

会社員は、毎月の給料から社会保険料(健康保険料や年金保険料)が天引きされていて、年末調整において所得控除としてその分所得税が減額されます。
 この社会保険料控除ですが、本人分だけではなく同一生計の配偶者や家族の分を支払った場合には、その家族の分も本人の所得控除として扱うことができます。
 家族の中でも所得の高い方が支払って所得控除を受けた方が家計全体としてお得になります。
 
 また、国民年金保険料については納付書での納付の他にも各種納付方法があり、払い方によっては割引を受けられる場合があります。
 (1)納付書での納付
 (2)口座振替での納付
 (3)クレジットカード納付
 (4)スマートフォンアプリでの納付
 (5)ねんきんネットでの納付

 この中で納付書・口座振替・クレジットカードで前納した場合に納付額の割引があります。
 
 
 (納付書・クレジットカード納付の場合)
納付方法
2年前納
1年前納
6か月前納
納付額
398,590円
200,140円
101,050円
割引額
15,290円
3,620円
830円
(口座振替の場合)
納付方法
2年前納
1年前納
6か月前納
納付額
397,290円
199,490円
100,720円
割引額
16,590円
4,270円
1,160円
一番割引額が高いのは「口座振替・2年前納」で約4%の割引率となります。なおクレジットカードやスマホアプリによっては、ポイントが付く場合があります。
 国民年金保険料は、令和5年度は16,520円、令和6年度16,980円、令和7年度17,510円と年々上がっており、10年前と比較すると年間23,000円ほど上がっています。
誰が支払うか、また、どのように支払うかによっても実質的な負担額が変わってきますので、一度ご検討してみてはいかがでしょうか。

定額減税調整給付金

7月もしくは8月に、お住いの市区町村から定額減税調整給付金の支給確認書が対象者に送られてきています。
 これは、令和5年の所得から推定して、定額減税(所得税3万円、住民税1万円)を全額受けられないと見込まれる方に先立って支給する調整給付金です。
 令和5年の源泉徴収票や確定申告書を基に計算されており、1万円単位に切り上げ支給されます。
 この確認書が届いている場合には、必ず返送期限までに市区町村に提出しましょう。期限までに提出しない場合には、調整給付金の支給を辞退したとみなされますのでご注意ください。