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最低賃金の引き上げ、過去最大に

1.概要

2024年度の地域別最低賃金が改定され、10月1日以降、各都道府県にて適用が始まっています。東京都は1,113円から50円の引上額となっており、全国で一番高い1,163円となりました。
最も引上額が大きかったのは徳島県で、896円から980円と84円もの引上額となっています。昨年ワースト2位だった徳島県が今回の改定で27位となり、四国4県の中で最も高くなりました。(なお、徳島県の最低賃金の改定は11月1日からです。)

2.最低賃金制度とは?

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
 仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
 もし、使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはいけません。また、最低賃金法に罰則の規定(50万円以下の罰金)が定められています。

3.最低賃金の対象となる賃金は?

労働者に支払われる賃金のうち、最低賃金の対象となるものは、毎月支払われる基本的な賃金です。残業代やボーナスは含まれません。
 
【最低賃金の対象とならない賃金】
 (1)臨時に支払われる賃金・手当
 (2)賞与
 (3)時間外割増賃金
 (4)休日割増賃金
 (5)深夜割増賃金
 (6)精皆勤手当、通勤手当、家族手当

 10月以降の給与計算や、募集広告に記載する時給金額など、改定後の最低賃金を下回ることがないようにご注意ください。

自転車の危険運転の罰則強化

道路交通法が改正され、2024年11月1日より「自転車」の危険な運転に新しく罰則が整備されることになりました。

(1)運転中のながらスマホ
 スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が禁止され、罰則の対象となりました.
  違反者⇒6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
(2)酒気帯び運転および、ほう助
 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。 違反者⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  ご自身もそうですが、自転車通勤の従業員がいる場合には、違反がないように注意を促しましょう。