登記簿謄本見ていますか?
令和6年10月10日に、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送が行われました。
令和6年12月10日までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない場合には、会社が解散したものとみなされ、職権で解散登記が行われます。
株式会社で12年以上、一般社団法人等で5年以上登記が入らないと解散とみなされるのは、役員の任期が関係しています。
株式会社の取締役は、会社法上、任期が最長10年と定められています。(一般社団法人等の理事の任期は2年)任期満了の場合には、同じ人が取締役を続ける場合であっても、役員登記(重任登記)が必要となります。
このため、株式会社では少なくとも10年に1回は登記申請をする必要があり、12年以上登記が行われていない株式会社は、実質的に稼働していない休眠会社として解散の登記がされるわけです。
取締役の任期については、法務局から登記のお知らせが来ることはありません。会社自身で任期を確認し、適切な時期に登記申請を行う必要があります。
そのためには、会社の登記簿謄本(全部事項証明書)を年に1回は確認した方がよいでしょう。取締役の登記の時期以外にも、住所変更や目的追加など、記載事項に変更がないか確認できる体制を整えましょう。
有限会社や合同会社の役員には、任期の定めがありません。そのため、役員が変わらない限りは、株式会社のように株主総会で再任の決議をしたり、また、役員変更登記をする必要はありません。
このように会社の登記簿謄本は、普段あまり確認することもないかも知れませんが、登記申請が大幅に遅れた場合に裁判所から過料(罰金)が課される場合がありますのでご注意ください。
10月もあと1週間となり、月が替われば令和6年もあと2ヶ月です。
令和6年は定額減税が実施されていて所得税や住民税が減額されています。減税されているので、ふるさと納税をできる限度額も下がるのではと思うかも知れませんが、定額減税は、ふるさと納税に影響はありません。これは、ふるさと納税の寄付金控除が先に処理されて、引ききれなかった定額減税額は、給付されることとなるからです。
ただし、所得による寄附限度額はありますので、控除額シミュレーションはお忘れなく。