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令和6年分の確定申告

あと2日で2月となり、今年も確定申告の時期がやってきました。

今年は定額減税の影響により確定申告書の様式も変更になっており、また、誰が定額減税を受けるかの判定で扶養家族の確認が非常に重要となっております。
 還付申告は既に受付が開始されていますが、通常の確定申告は2月17日(月)から3月17日(月)までの期間となっております。毎年申告している方は大丈夫かと思いますが、期限内に申告・納付が完了するようにしましょう。
(1)所得税確定申告の対象者

□給与以外の所得がある(不動産収入など)
□医療費控除の還付を受ける(10万円以上の医療費)
□ふるさと納税(ワンストップ特例を申請していない)
□2枚以上の源泉徴収票を持っている(2ヶ所給与)
□住宅ローン控除を受ける方(R6年に家を建てた)
□インボイス番号を取得した(消費税の申告)
 これら以外にも申告をしなければいけない場合や、還付を受けられる場合もあります。
(2)申告の方法

□紙申告
 今年から申告書の控えに税務署の押印がもらえません。
 申告した内容が分かるように、提出前に一部コピーを取っておきましょう。
□電子申告(e-Tax)
 マイナンバーカードがあればスマートフォンやご自宅のパソコンから電子申告ができます。
 (PCの場合にはカードリーダーが必要です。)
(3)納税の方法

□納付書による納付
 金融機関や税務署で納税します。今年から税務署の窓口での納付が15時までとなります。
 (納税証明書の発行手数料の支払も同様です。)昨年より時間が短縮されていますのでご注意ください。
□振替納税(口座引き落とし)
 毎年確定申告をする方は、口座振替のハガキを出しておくと便利です。
 (3月15日までに提出すれば今回申告分から振替納税が可能です。)
 なお、e-Taxが出来る方は、オンライン上で振替納税の登録が可能です。
 (ただし、キャッシュカードの暗証番号の入力が必要)
□QRコード納付(コンビニ納付)
 30万円以下の税金ならコンビニの窓口で納付可能です。
ただし、クレジットカードや電子マネーでの支払いはできません(現金納付)。
日中に金融機関で納付できない方には便利ですね。
これ以外にも、クレジットカードやインターネットバンキング、Pay払いなど各種納付方法があります。
(4)贈与税の確定申告

 3月17日は、所得税の確定申告の期限だけではなく、贈与税の確定申告の期限でもあります。
□110万円以上の贈与
□住宅取得資金の贈与
□相続時精算課税制度の届出など、昨年中に贈与をして、贈与税の申告の対象となる方は、お忘れなく申告・届出をしましょう。