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所得税の確定申告

確定申告の受付開始

1.確定申告の受付開始
2月16日から令和5年分の所得税確定申告の受付が開始されます。申告・納付期限は3月15日(金)までとなります。不動産所得や事業所得がある方はもちろんのこと、2ヶ所から給与の支給を受けている場合や、医療費控除やふるさと納税の寄付金控除を受ける場合も確定申告が必要となります。
2.所得税の還付申告
 医療費控除や寄附金控除を受ける場合の還付申告は、2月16日を待たずに既に受付が開始されています。
 税務署が込み合う前に申告した方が還付金の戻りが早いので、お早めに申告することをお勧めします。

3.住宅ローン控除
 住宅ローンを利用して住宅を新築した又は住宅を購入した場合は、住宅ローン控除を受けることができます。
 初年度は税務署での確定申告が必要となります。(2年目以降は年末調整で控除を受けることが可能)
 また、住宅ローン控除の申告を忘れていた場合でも過去5年分については遡って還付申告をすることができますので確定申告を忘れていたとしても諦めてはいけません。
4.年末調整で控除しなかった保険料等
 会社勤めの方は、毎年12月に会社で年末調整を受けて所得税の精算を行います。
 しかし、年末調整に入れ忘れてしまった保険料などがある場合には、確定申告をすることで所得税の還付を受けられ、また、住民税も安くなります。
 会社で社会保険に加入している方でも、国民健康保険や介護保険料を支払っている場合や、お子さんの国民年金を支払っている場合も控除ができますので、入れ忘れがないか今一度確認していただければと思います。
5.ふるさと納税(ワンストップ特例)の注意点
 会社で年末調整を受けた方は、ワンストップ特例を利用すれば、確定申告をしなくても、ふるさと納税の控除を受けることができます。

※ワンストップ特例
 1年間の寄付先が5自治体以内で、ワンストップ特例申請書を提出している場合には、確定申告をしなくても寄附金の控除が受けられる制度。ただし、医療費控除などで確定申告をする場合は、ワンストップ特例の申請書を提出していても、確定申告で寄付金控除を申請する必要がありますので注意してください。

控えの印、来年からなくなります

税務署へ申告書を提出する場合、提出用と控え用の2部を用意して、収受印が押印された控え用を受け取りますが、来年の1月から、この控え用の収受印が押されなくなります。
 国税庁は「ご自身で提出年月日の記録・管理をお願いいたします」と言っており、納税者としては非常に困った状況になります。とにかく電子申告や電子化を進めようと外堀を埋めてきていますね。