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休眠会社の整理作業(みなし解散)

1.みなし解散
 令和5年10月12日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送が行われました。
 最後の登記から12年を経過している株式会社、又は、最後の登記から5年を経過している一般社団法人等は、事業を廃止していない場合、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄登記所にする必要があります。
 公告の日から2ヶ月以内(令和5年12月12日まで)に「まだ事業を廃止してない」旨の届出がなく、また、必要な登記申請もされていないときは、令和5年12月13日(水)付けで解散したものとみなされ、管轄登記所の登記官により職権で解散の登記がされます。(これを「みなし解散」と言います。)
2.みなし解散を行う理由
 会社法の規定により、株式会社の取締役の任期は最長10年とされており、少なくとも10年に一度は役員変更の登記が必要です。
 よって、12年以上登記がされていないなど、長期間登記がされていない株式会社は、既に事業を廃止し、実体がない状態となっている可能性が高く、このような休眠状態の会社の登記を放置しておくと、商業登記制度に対する信頼性が損なわれることになるため、登記所が整理を行なうのです。
 なお、一般社団法人等の理事の任期は2年であり、5年以上登記がされていないかにより整理されます。
3.有限会社など
 株式会社と違い、有限会社や合同会社の役員には任期がありません。役員変更や住所変更など、登記事項に異動がない場合には、長期間登記がされないこともあります。よって、有限会社や合同会社には、みなし解散の手続きが行われることはありません。
4.登記事項の確認
 このように、登記すべきものを登記せずに放置しておくと、休眠扱いにされ、解散させられてしまうリスクがありますので、会社の登記簿謄本は年に1回は確認した方が良いでしょう。特に下記事項の登記もれがないか確認しましょう。
①役員登記(重任登記や役員の入替など)
 役員の任期は、会社の定款に記載されています。まずは定款を確認しましょう。
②代表取締役の住所
 引っ越しなどで代表者の住所が変更になった場合は、登記事項の変更も必要になります。

最低賃金の引き上げ幅が過去最大

2023年度の地域別最低賃金が決定され、10月より適用されています。引上げ額は39~47円であり、過去最大の上げ幅となっています。

 東京(1,113円)と神奈川(1,112円)が1,100円を超え、次いで大阪(1,064円)が高くなっています。それ以外に、埼玉(1,028円)、千葉(1,026円)、愛知(1,027円)、京都(1,008円)、兵庫(1,001円)が今回の改定により千円台に入りました。
 
 求人広告の時給表記や、給与計算ソフトの更新等の漏れがないように気をつけましょう。