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銀行の振込手数料のインボイス

あと数日で消費税のインボイス制度が開始されます。振込手数料に関して、各金融機関から対応が発表されていますので、ご確認ください。金融機関ごとに若干異なりますが、一例として西武信用金庫の対応について記載します。
1.窓口での振り込み
 営業店窓口等で各種手数料(証明書発行手数料、硬貨取扱手数料など)を支払った場合は、インボイスの要件を満たした「手数料領収書」が発行されます。

2.口座振替での手数料
 口座振替で支払った各種手数料については、希望した場合、「インボイス通知書」を郵送にて提供を受けることができます。
3.ATMでの取引
 ATMでの取引については、インボイスの交付義務が免除される自動販売機特例の対象となるため、インボイスは不要となります。
このように、窓口での振り込みについてはその場でインボイスが発行され、口座振替等の手数料については希望者に発行されるようですので、インボイス通知書の発行登録は必ず行うようにしましょう。
 また、インターネットバンキングでの振込手数料については、WEBサイト上でのインボイスの提供が主になると思われます。まずは、各金融機関で必要な対応を確認しましょう。
4.売手負担の振込料のインボイスの取扱い
 1~3.については、振込手数料について金融機関からどのようにインボイスを取得するかを記載しました。会社で振込手数料を支払った場合は、金融機関から発行された振込手数料のインボイスを保管しておけば問題ありません。
 しかし、実務上(経理上)問題となるのは、「売主負担となる振込手数料」です。
 例えば、11,000円で物を売って、振込料相当額440円が差し引かれて、差額10,560円が入金する場合があります。この振込料相当額「440円」の扱いが問題となるのです。

国税庁が公表している経理上の処理は3つあります。

(1)売上値引きとして処理する
(2)売手が買手に対して仕入明細書を交付する
(3)売手が買手から金融機関発行のインボイスと立替金精算書を受け取り保存する

(2)(3)は、手間がかかり現実的な方法ではありません。
(1)の売上値引きとして処理をした場合には、通常は返還インボイスが必要となりますが、1万円未満は返還インボイス不要のため、実質的にはインボイス不要となります。
 そもそも振込料の買手負担を検討することも含めて、会社としての対応を考えていかなければなりません。