ブログBlog

IT導入補助金

令和6年2月16日より、IT導入補助金2024の申請受付が開始されています。
(第一次締め切り3月15日)
 
 
 
IT導入補助金とは、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けたITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。
対象となるITツールは、事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開・登録されているものとなります。
また、相談対応等のサポート費用やクラウドサービス利用料等も補助対象に含まれます。

下記5つの枠の中で自社の目的に合ったものを申請することが可能です。
(1)通常枠
 自社の課題にあったITツールを導入し、業務効率化・売上アップをサポート
 補助率1/2以内 5万円以上150万円未満
 

(2)インボイス枠(インボイス対応類型)
 インボイス制度に対応した会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトに特化し労働生産性の向上をサポート
 補助率3/4以内 50万円以下
 補助率2/3以内 50万円超~350万円以下
 
(3)インボイス枠(電子取引類型)
 インボイス制度に対応した受発注システムを商流単位で導入する企業を支援
 補助率2/3以内 350万円以下
(4)セキュリティ対策推進枠
 サイバー攻撃の増加に伴う潜在的なリスクに対処するため、サイバーインシデントに関する様々なリスク低減策を支援
 補助率1/2以内 5万円以上100万円以下
(5)複数社連携IT導入枠
 業務上つながりのある「サプライチェーン」や、特定の商圏で事業を営む「商業集積地」属する複数の中小企業・小規模事業者等が連携してITツールを導入し、生産性の向上を図る取り組みを支援

SECURITY ACTION

ITツールの導入時には、セキュリティ面を考慮することも重要です。また導入後も情報セキュリティ対策の継続や向上を目指す取り組みが重要となってきます。
 そのため、IT導入補助金を申請するにあたっては、
「SECURITY ACTION」を宣言することが必須要件となっています。


SECURITY ACTIONとは
 中小企業自らが情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度です。
「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」の実践をベースに2段階の取り組み目標があります。
 SECURITY ACTIONは、自社で申込みすることが必要であり、また、申込みから受付完了まで1週間以上かかる場合もあり、IT導入補助金の申請を検討している会社は、まずはSECURITY ACTIONの申込みをしておきましょう。

所得税の確定申告

確定申告の受付開始

1.確定申告の受付開始
2月16日から令和5年分の所得税確定申告の受付が開始されます。申告・納付期限は3月15日(金)までとなります。不動産所得や事業所得がある方はもちろんのこと、2ヶ所から給与の支給を受けている場合や、医療費控除やふるさと納税の寄付金控除を受ける場合も確定申告が必要となります。
2.所得税の還付申告
 医療費控除や寄附金控除を受ける場合の還付申告は、2月16日を待たずに既に受付が開始されています。
 税務署が込み合う前に申告した方が還付金の戻りが早いので、お早めに申告することをお勧めします。

3.住宅ローン控除
 住宅ローンを利用して住宅を新築した又は住宅を購入した場合は、住宅ローン控除を受けることができます。
 初年度は税務署での確定申告が必要となります。(2年目以降は年末調整で控除を受けることが可能)
 また、住宅ローン控除の申告を忘れていた場合でも過去5年分については遡って還付申告をすることができますので確定申告を忘れていたとしても諦めてはいけません。
4.年末調整で控除しなかった保険料等
 会社勤めの方は、毎年12月に会社で年末調整を受けて所得税の精算を行います。
 しかし、年末調整に入れ忘れてしまった保険料などがある場合には、確定申告をすることで所得税の還付を受けられ、また、住民税も安くなります。
 会社で社会保険に加入している方でも、国民健康保険や介護保険料を支払っている場合や、お子さんの国民年金を支払っている場合も控除ができますので、入れ忘れがないか今一度確認していただければと思います。
5.ふるさと納税(ワンストップ特例)の注意点
 会社で年末調整を受けた方は、ワンストップ特例を利用すれば、確定申告をしなくても、ふるさと納税の控除を受けることができます。

※ワンストップ特例
 1年間の寄付先が5自治体以内で、ワンストップ特例申請書を提出している場合には、確定申告をしなくても寄附金の控除が受けられる制度。ただし、医療費控除などで確定申告をする場合は、ワンストップ特例の申請書を提出していても、確定申告で寄付金控除を申請する必要がありますので注意してください。

控えの印、来年からなくなります

税務署へ申告書を提出する場合、提出用と控え用の2部を用意して、収受印が押印された控え用を受け取りますが、来年の1月から、この控え用の収受印が押されなくなります。
 国税庁は「ご自身で提出年月日の記録・管理をお願いいたします」と言っており、納税者としては非常に困った状況になります。とにかく電子申告や電子化を進めようと外堀を埋めてきていますね。

消費税の変遷など

令和5年も残すところ数日となりました

今年は、消費税のインボイス制度という、消費税法の大改正が入りました。
日本では総人口に占める65歳以上人口の割合(高齢化率)が30%弱であり、今後の人口減少も含めると40年後にはその割合が40%近くまで増えることが見込まれています。
3%から始まり10%まで増税されましたが、年金受給者も含めた幅広い年齢層から徴収できる消費税は、将来的にはさらに税率が上がっていくことが予想されます。

(参考1)消費税率の変遷
1989年(平成元年) 消費税導入3%
1997年(平成9年) 消費税率5%に
2014年(平成26年) 消費税率8%に
2019年(令和元年) 消費税率10%に
2023年(令和5年) インボイス制度導入
一方、諸外国の消費税率(付加価値税)は以下のようになっています。
(参考2)諸外国の消費税率
デンマーク25% スウェーデン25% ノルウェー25% イタリア22%
ベルギー21% イギリス20% フランス20% ドイツ19%
ニュージーランド15% フィリピン12% インドネシア10%
中国13% 日本10% 韓国10% シンガポール8% 台湾5%
日本を含むアジア・オセアニア地域では10%前後である一方、ヨーロッパは概ね20%を超える税率です。消費税率が高い国では、生活必需品には軽減税率を設けいる場合も多く、また、デンマーク、ノルウェー、スウェーデンなどの北欧諸国では、消費税も含めた税金負担 が非常に高い反面、教育費や医療費が無料など福祉関連の保障が手厚くなっています。将来的に日本の消費税率が諸外国並みに上がっていった際に、どのように使われていくのか、税金の使途に注視していかなければなりません。

年末までにやるべきこと

令和5年も残すところ、あと1ヶ月ほどとなりました。

令和5年も残すところ、あと1ヶ月ほどとなりました。今年分の所得税や、将来の贈与税・相続税に関して無理なく節税できることがあれば、やり残しがないようあと1ヶ月の間に確認をしましょう。

1.年末調整

(1)配偶者控除、扶養控除の確認
 会社は、年末調整の用紙に記載された扶養情報を基に令和5年分の所得税の計算を行います。扶養関係の記入に過不足がないか再確認しましょう。
 なお、扶養親族が亡くなられた場合は、亡くなられた年までは扶養控除を受けることができます。年末調整の用紙には名前を記入し、かつ、備考として死亡した事実を記載するのが良いでしょう。
(2)住宅ローン控除
 住宅ローン控除は、初年度は確定申告が必要になりますが、2年目以降は会社の年末調整で処理することができ、確定申告する必要はありません。
その際は、年末残高証明書と税務署から送られてきている住宅借入金等特別控除申告書(令和5年分)を、年末調整の用紙とともに会社に提出しましょう。

2.ふるさと納税

源泉徴収票が12月中にもらえる場合は、源泉徴収票を基に計算すると正確な寄附限度額を把握することができます。

3.小規模企業共済

個人事業主や、法人の役員は、小規模企業共済という共済制度に加入することができ(会社規模等の要件あり)、その共済掛金は支払った年に全額所得控除として控除を受けることができます。掛け金は月額千円から7万円までで、1年分前納することも可能です。今年分から加入を検討されている方は早急に手続きが必要です。

4.現金や株の贈与

110万円(贈与税の基礎控除)を超える贈与を受けた場合には、贈与税がかかります。贈与税は暦年(1月~12月)単位で考えますので、今年分の贈与がまだの方は、いまからでも間に合います。
 会社の株式の贈与を検討されている場合は、一度に多くの株式を贈与すると多額の贈与税がかかる可能性があります。毎年少しずつ移転させたい場合は、1年でも早く贈与を始める方が得策です。

5.相続時精算課税制度(生前贈与の特例)

多額の現金や株式を一度に贈与する場合は、通常の贈与では、多額の贈与税がかかります。相続人や孫への贈与ならば、「相続時精算課税制度」という生前贈与の特例が利用できます。この制度では、将来の相続時には再計算が必要となりますが(相続税の計算に含める)、贈与時には2,500万までは贈与税はかかりません。
 また、来年からは改正により、「相続時精算課税制度」にも基礎控除110万が創設されるため、この制度の利用を検討される方が増えることが見込まれています。

6.墓地や墓石などの購入

年末までにというわけではありませんが、墓地や墓石、仏壇、仏具など、相続税の計算上非課税財産とされているものは、生前に購入しておいた方がその分現預金を少なくすることができ、相続税の負担が少なく済みます。
 これ以外にも、生命保険金のうち相続人の数×500万円は非課税となりますので、相続税がかかることが見込まれる場合には検討することをお勧めします。

来年からの電子帳簿保存法

10月から消費税のインボイス制度がスタート

自社の請求書対応や、受け取った請求書・領収書がT番号や消費税率の記載があるかの確認など、従来よりも事務量がかなり増加していると思います。
 ここに加えて、来年1月からは電子帳簿保存法が本格的に施行されます。分かるようで分からない電子帳簿保存法、実は、3つの内容に分かれています。

(1)会計帳簿・書類のデータ保存(希望者のみ)

①内容・・・税法上保存が必要な会計帳簿や請求書等をパソコン等で作成した場合は、プリントアウトせずにデータのまま保存することができます。
②対象の帳簿・書類
・会計ソフトで作成した仕訳帳や総勘定元帳など
・パソコンで作成した見積書・請求書、納品書、領収書などを取引相手に紙で渡したときの控え

(2)スキャナ保存(希望者のみ)

①内容・・・紙の領収書・請求書などは、その書類を紙で保存する代わりに、スマホやスキャナーで読み取った電子データで保存することができます。
②対象の書類
 見積書、注文書、納品書、請求書、領収書など、取引相手から紙で受け取った書類など
③スキャナ保存のメリット
 読み取った後の紙の書類を廃棄できるので、紙の書類のファイリング作業や保存スペースが不要になります。
④スキャナ保存の問題点
 スキャナ保存は、単にPDF等で保存すればよいのではなく、タイムスタンプを付与する必要があるため、市販の電子帳簿保存法対応のソフトを導入する必要があります。
また、書類をスキャンにかけるまでの期間が、「2ヶ月+概ね7日間」と決められていて、数か月前の領収書が出てきても、後からスキャナ保存することはできません。
 ここまでの「会計帳簿・書類のデータ保存」と「スキャナ保存」は、希望する事業者のみが検討すれば良い話で、義務ではありません。しかし、最後の「電子取引データ保存」は、来年1月以降義務化されるため、対応が必要となります。

(3)電子取引データ保存(対応が必要)

①内容・・・請求書、領収書などを電子データでやり取りした場合には、紙ではなく、電子データで保存しなければなりません。
②対象のデータ
・データでやり取りしたものが対象。紙でやり取りしたものは紙で保存して構いません。
(例)請求書を郵送ではなく、メールで受け取った場合
⇒印刷して紙保管ではなく、PDFデータ等で保管
③保存の方法
・「日付・金額・取引先」で検索できるように保存
 PDFの名前で検索できるようにしたり、Excel等で管理簿を作る必要があります。
・改ざん防止のための措置を取る必要あり
「改ざん防止のための事務処理規定を定めて守る」といったシステム費用をかけずに行う方法もあります。事務処理規定のサンプルは国税庁HPに掲載されています。
④検索機能の不要措置
 2期前の売上高が5,000万円以下の事業者は、一定の要件を基に、検索機能が不要となります。

AI(人工知能)による税務相談

税務相談チャットボット「ふたば」

10月より、国税庁は、税務相談チャットボット(ふたば)を開始しました。チャットボット(ふたば)では、個人の方の国税に関する相談について、AI(人工知能)により自動回答します。現在対応している相談内容は、令和5年分の年末調整、令和4年分の所得税・消費税の確定申告、そして、インボイス制度に関してです。なお、チャットボットは24時間利用可能で、メニューから選択して質問、文字で入力して質問、の2つの質問方法があります。現時点では、キーワードを入力するとそれに関連した項目が表示され、それを開くと回答が見られるというようなシステムとなっています。
現在のチャットボットは、キーワード検索のような状態であり、税務に関する基本的な項目や必要書類を調べるには効果的ですが、本当の意味でのAI(人工知能)にはまだまだ遠いように思えます。
年末調整はそこまで複雑な内容ではないためチャットボットで十分対応できますが、個人の確定申告など複雑な事情がからむ場合には、チャットボットを参考にしつつ、税務署行くか又は電話することで確認する必要もあるでしょう。なぜなら、あくまでチャットボットの回答は一般的な事項についての説明に限られ、確定申告などの手続きは、最終的には自己責任になってしまうからです。e-taxであったり、AIの活用であったり、国税のIT化の流れは今後さらに進んでいくことは間違いありません。便利なものは積極的に取り入れていき、その上で、適正な申告を効率よく進めていくことが求められています。

今月よりインボイス制度が開始

請求書や領収書など、T番号(インボイスの登録番号)の記載があるものが多く集まってきていると思います。様々な領収書の中でも、「接待交際費」に関する領収書が、インボイスに対応していないものが一番多く含まれるのではないかと予想されます。インボイスの有・無で、経理処理が変わってきますので下記項目について気を付けていきましょう。

(1) インボイス対応の領収書
T番号、消費税率、消費税額、少なくともこの3つが記載されていることを確認しましょう。手書きの領収書では、税率や消費税額が記載されていない場合もありますので、レジから出力するレシートで対応するお店が増えそうです。

(2)インボイスではない領収書
インボイスではない領収書の場合決算時に税務署に納税する消費税の負担が増えてしまいます。その負担を緩和する特例(8割特例)が3年間適用されます。この特例が適用されるためには、消費税率の記載は絶対に必要ですので、記載の有無の確認をするようにしましょう。

休眠会社の整理作業(みなし解散)

1.みなし解散
 令和5年10月12日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送が行われました。
 最後の登記から12年を経過している株式会社、又は、最後の登記から5年を経過している一般社団法人等は、事業を廃止していない場合、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄登記所にする必要があります。
 公告の日から2ヶ月以内(令和5年12月12日まで)に「まだ事業を廃止してない」旨の届出がなく、また、必要な登記申請もされていないときは、令和5年12月13日(水)付けで解散したものとみなされ、管轄登記所の登記官により職権で解散の登記がされます。(これを「みなし解散」と言います。)
2.みなし解散を行う理由
 会社法の規定により、株式会社の取締役の任期は最長10年とされており、少なくとも10年に一度は役員変更の登記が必要です。
 よって、12年以上登記がされていないなど、長期間登記がされていない株式会社は、既に事業を廃止し、実体がない状態となっている可能性が高く、このような休眠状態の会社の登記を放置しておくと、商業登記制度に対する信頼性が損なわれることになるため、登記所が整理を行なうのです。
 なお、一般社団法人等の理事の任期は2年であり、5年以上登記がされていないかにより整理されます。
3.有限会社など
 株式会社と違い、有限会社や合同会社の役員には任期がありません。役員変更や住所変更など、登記事項に異動がない場合には、長期間登記がされないこともあります。よって、有限会社や合同会社には、みなし解散の手続きが行われることはありません。
4.登記事項の確認
 このように、登記すべきものを登記せずに放置しておくと、休眠扱いにされ、解散させられてしまうリスクがありますので、会社の登記簿謄本は年に1回は確認した方が良いでしょう。特に下記事項の登記もれがないか確認しましょう。
①役員登記(重任登記や役員の入替など)
 役員の任期は、会社の定款に記載されています。まずは定款を確認しましょう。
②代表取締役の住所
 引っ越しなどで代表者の住所が変更になった場合は、登記事項の変更も必要になります。

最低賃金の引き上げ幅が過去最大

2023年度の地域別最低賃金が決定され、10月より適用されています。引上げ額は39~47円であり、過去最大の上げ幅となっています。

 東京(1,113円)と神奈川(1,112円)が1,100円を超え、次いで大阪(1,064円)が高くなっています。それ以外に、埼玉(1,028円)、千葉(1,026円)、愛知(1,027円)、京都(1,008円)、兵庫(1,001円)が今回の改定により千円台に入りました。
 
 求人広告の時給表記や、給与計算ソフトの更新等の漏れがないように気をつけましょう。

銀行の振込手数料のインボイス

あと数日で消費税のインボイス制度が開始されます。振込手数料に関して、各金融機関から対応が発表されていますので、ご確認ください。金融機関ごとに若干異なりますが、一例として西武信用金庫の対応について記載します。
1.窓口での振り込み
 営業店窓口等で各種手数料(証明書発行手数料、硬貨取扱手数料など)を支払った場合は、インボイスの要件を満たした「手数料領収書」が発行されます。

2.口座振替での手数料
 口座振替で支払った各種手数料については、希望した場合、「インボイス通知書」を郵送にて提供を受けることができます。
3.ATMでの取引
 ATMでの取引については、インボイスの交付義務が免除される自動販売機特例の対象となるため、インボイスは不要となります。
このように、窓口での振り込みについてはその場でインボイスが発行され、口座振替等の手数料については希望者に発行されるようですので、インボイス通知書の発行登録は必ず行うようにしましょう。
 また、インターネットバンキングでの振込手数料については、WEBサイト上でのインボイスの提供が主になると思われます。まずは、各金融機関で必要な対応を確認しましょう。
4.売手負担の振込料のインボイスの取扱い
 1~3.については、振込手数料について金融機関からどのようにインボイスを取得するかを記載しました。会社で振込手数料を支払った場合は、金融機関から発行された振込手数料のインボイスを保管しておけば問題ありません。
 しかし、実務上(経理上)問題となるのは、「売主負担となる振込手数料」です。
 例えば、11,000円で物を売って、振込料相当額440円が差し引かれて、差額10,560円が入金する場合があります。この振込料相当額「440円」の扱いが問題となるのです。

国税庁が公表している経理上の処理は3つあります。

(1)売上値引きとして処理する
(2)売手が買手に対して仕入明細書を交付する
(3)売手が買手から金融機関発行のインボイスと立替金精算書を受け取り保存する

(2)(3)は、手間がかかり現実的な方法ではありません。
(1)の売上値引きとして処理をした場合には、通常は返還インボイスが必要となりますが、1万円未満は返還インボイス不要のため、実質的にはインボイス不要となります。
 そもそも振込料の買手負担を検討することも含めて、会社としての対応を考えていかなければなりません。

インボイスの登録期限

インボイス制度開始まで、残り2週間ほどです

自社のインボイス番号の取得や請求書等への番号の記載の準備は完了した会社が多いのではないでしょうか。ただし、下請けの個人事業主がインボイスをまだ取得していなかったり、又は、取得するかどうか悩んでいて相談を受けている場合があるかも知れません。インボイス制度開始の10月1日からインボイスの登録を受けるためには、9月29日(金)までにインボイスの登録届出をしなければなりません。もし、10月以降にインボイス登録届出を提出した場合には、インボイス登録は最短でも提出日から15日以後となり、10月1日にさかのぼって登録を受けることはできませんので、ご注意ください。

マイナポイントの申込は9月末まで

023年2月末までに申請したマイナンバーカードについて、最大20,000円分のマイナポイントがもらえるキャンペーンが、9月末で終了します。
マイナンバーカードを持っているけど、マイナポイントをもらっていない方は、急いで手続きをしましょう。
 
~~マイナポイントの取得まで~~
①準備するもの
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードの暗証番号(4ケタ)
・通帳など(口座番号が確認できるもの)
・スマートフォン(又はパソコン)
②「マイナポイント」アプリをダウンロード
②「マイナポイント」アプリをダウンロード
③パスワードを入力して、マイナンバーカードを読取りパスワードは3回連続で間違えると、不正防止のロックがかかります。ロックの解除は市区町村の窓口までいかないとできないため入力間違いに気をつけましょう。
④健康保険証の登録(7,500ポイント)
⑤公金受取口座の登録(7,500ポイント)
⑥マイナポイントをもらう決済サービスを選択・登録
⑦決済サービスにチャージ(最大5,000ポイント)
 すでに受付終了となっている決済サービスもあります。
 現在受付可能な主要な決済サービスは、auPAY、PayPay、nanaco、WAON、d払い、楽天ペイ、などがあります。
⑧決済サービスにチャージ」は、最大2万円チャージや決済する必要がありますが、④健康保険証の登録と⑤公金受取口座の登録は、登録するだけでポイントが付与されますので、これだけでもやることをお勧めします。

ふるさと納税 10月からの変更点

10月から、ふるさと納税制度の運用が、以下のように変更されます。
〇募集に関する費用について、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄付金額の5割以下とする
〇加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品として認める。

 この変更によって、
①同じ返礼品でも、寄付額が従来より1,000円前後上がる
②同じ寄付額の返礼品の量が従来より減る
③ワンストップ特例申請書の送料が利用者負担になるこのように、ふるさと納税のお得感が減ると言われています。今年ふるさと納税をする方は、9月までにしておいた方が良さそうですね。

インボイスに関する経理処理

インボイス制度の施行に伴って

消費税額の増加のみならず、事務量の増加に伴う人件費等の増加も避けられません。少しでも緩和するために、事前の準備が必須です。
●簡易課税制度を適用しているか否か
 消費税は、売上に係る消費税から仕入に係る消費税を差し引いて、納める消費税を計算しますが、簡易課税制度を適用している場合は、売上に係る消費税額のみから納める消費税額を計算することができます。こういった事業者は、仕入の請求書や領収書がインボイス対応かどうかを考える必要がありません。
●仕入先・外注先のリストアップ
  経理処理が異なる為、毎月の経理入力時にインボイス対応を確認しているようでは多大な時間がかかります。請求書等を対応・非対応に分けて経理入力する方が効率的です。その為、仕入先・外注先がインボイス番号を取得しているか確認し、区分したリストを事前に作り準備しましょう。
例) インボイス番号 あり ⇒ 従来通りの経理処理
   インボイス番号 なし ⇒ 特例規定の経理処理(8割特例)
また、会計ソフト上で「仕入」や「外注費」という勘定科目に補助コードをつけて、
例) 仕入(インボイス対応) 、 仕入(インボイス非対応) 
というように、区分をしておくと管理上分かりやすくなります。
●インボイスの修正・再発行依頼
 これは、インボイス制度が開始されてからの処理になりますが、インボイス番号の記載はあるが消費税率の記載がない場合など、記載内容に不備がある場合には、仕入先に修正・再発行を依頼する必要があります。
(制度開始後、不備がある請求書等も散見され、対応にも時間を要すると予想されます。)
●インボイス非対応の領収書・請求書への追記
 免税事業者が発行した請求書や領収書については、一定の事項(税率ごとに合計した税込価格など)が記載されている場合には特例規定が適用できます。
 免税事業者からの領収書・請求書等については、受取り側で一部追記することが認められており、特例規定を使うために作業が追加される可能性があります。
 
●領収書等の区分け
 円滑な経理処理のために、インボイス対応と非対応の領収書を分けて保管することをお勧めします。