相続登記の義務化
所有者不明土地の解消に向けて、令和6年4月1日から不動産(土地・建物)の相続登記が義務化されました。
所有者不明土地とは、相続登記がされないこと等により
①不動産登記簿により所有者が判明しない
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない
このような土地をいいます。これにより、土地の所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、また、民間取引や土地の活用の阻害要因となったり、土地が管理されず放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じています。
不動産を相続(取得)した日から3年以内に、相続登記の申請をする必要があります。正当な理由がないのに相続登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料の対象となります。
なお、令和6年4月1日より前に相続した未登記の不動産については、令和9年3月31日までに相続登記をすれば問題ありません。
3年の猶予があるものの、相続で引き継いで名義変更をしていない不動産については、将来的な相続も踏まえ、残されたご家族のためにも、早いうちに整理整頓しておくのが良いですね。
令和6年5月30日(木)、キャッシュレス納付の更なる推進に向けて、金融庁、国税庁、総務省をはじめ、全国知事会や銀行協会など、23団体協同で「国税・地方税キャッシュレス納付推進全国宣言式」が開催されました。
現在利用できるキャッシュレス納付の方法は、下記の5種類です。
①振替納税(口座振替) ②ダイレクト納付 ③インターネットバンキング納付 ④クレジットカード納付 ⑤スマホアプリ納付
将来的に現金納付ができなくなるとまでは考えられませんが、キャッシュレス決済を使うような方向性になっていくことは間違いありません。その一つとして、今年の5月からe-Taxで申告書を提出している法人には紙の納付書(決算や中間納付など)を送らないようにすると国税庁が発表しています。さらに、来年からは申告書の控えに押印しないという対応も決まっており、e-Taxの利用増加をさらに推し進めようとしています。将来的に避けては通れないキャッシュレス納付。今すぐ利用するかどうかは別として、会社としていつでも使えるよう準備を整えておくことは大切です。
(参考)令和4年度 国税のキャッシュレス納付割合
1位:石川県(36.8%)
2位:東京都(34.5%)
3位:島根県(32.6%)
45位:秋田県(20.5%)
46位:青森県(19.9%)
47位:北海道(19.3%)
宿泊費のインボイスの交付
昨年10月から開始されたインボイス制度ですが、インボイス発行に関する各種Q&Aが国税庁のホームページにおいて公表されています。今回は、その中で「予約サイトで事前決済した宿泊予約者に対する適格簡易インボイスの交付」について取り上げます。
当社は、ホテルを運営しています。予約サイトを通じて受けた予約について、予約サイト経由で決済が行われた場合、フロントでは現金の授受等が行われないことから、領収書の交付を行っていません。どのように適格簡易請求書を交付すればいいでしょうか。
【回答】
適格請求書や適格簡易請求書は、その名称を問わず、記載事項を満たしたものであれば、必ずしも領収書や請求書である必要はありません。そのため、予約サイトや旅行代理店等を通じて受けた予約で、かつ、予約サイト等を経由して決済が行われた場合には、領収書ではなく、宿泊明細書など適宜の様式により、以下の記載事項を満たした書類(適格簡易請求書)を交付することが考えられます。
記載事項は以下の通りです。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
このように、宿泊先のホテルから宿泊費の領収書(インボイス)の発行も受けられないこともあり、その場合は、予約サイト等の宿泊明細をダウンロードしておく必要があります。
その際も電子帳簿保存法の関係上、インターネットからダウンロードするデータに関しては、紙に印刷して保存するのではなく、データでPC上に保管することが必要となりますので、併せて注意が必要です。ダウンロード期限が定められている場合もありますので、その都度ダウンロード及び保存をしておきましょう。
交際費とは、交際費、接待費などの費用で、その法人の得意先、仕入先など事業関係者への接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出するものを言います。
この交際費についてですが、これまで1人当たり5,000円以下のものについては交際費から除外して法人税を計算することができましたが、令和6年度の税制改正によりこの5,000円が1万円に引き上げられ、交際費として経費に入れられる額が増えることとなりました。
5月のこよみ
□法人税中間納付期限
9月決算法人・・・5月31日
(前期の法人税20万超の場合)
□消費税の中間納付期限
6月決算・9月決算・12月決算法人・・・5月31日
(前期分の消費税額によります)
6月から始まる定額減税
6月から所得税・住民税の定額減税が始まります。
「定額減税」とは、本人+扶養家族の数×3万円の所得税が令和6年6月~12月の給与計算上、源泉徴収される所得税から減額されます。なお、住民税については本人+扶養家族の数×1万円が減額されますが、全ての計算は市区町村で行われます。
①扶養家族の確認
令和5年の年末調整時の扶養人数から変更がないか再度確認しましょう。定額減税については、16歳未満の扶養家族もカウントします。なお、6月2日以降に入社した社員は定額減税の計算をする必要はありません。(年末調整で計算します。)
②給与ソフトの確認
給与ソフトの定額減税用のバージョンアップが5月中には行われると思います。扶養情報が適切に入っていれば給与ソフトが自動計算してくれるのか、それとも、一部手入力があるのか、どこまでソフトが対応してくれるのかをバージョンアップ後すぐに確認しましょう。
なお、Excelや手計算で給与計算を行っている会社は、従業員一人ずつ定額減税額を算出し、定額減税額を使い切るまで残額を管理し、毎月の給与明細に記載しなければならず、事務作業量が大幅に増えます。この機会に給与ソフトを導入することを検討してみてはいかがでしょうか。
①給与明細に定額減税を反映させる
②住民税の特別徴収
例年5月に届く特別徴収の納税通知書・納付書は、定額減税の関係で1ヶ月遅れの6月に届きます。例年6月~翌5月の12ヶ月間での特別徴収だったものが、令和6年度だけ7月~翌5月までの11ヶ月間で特別徴収・納付を行います。6月の給与計算上、住民税の特別徴収は行いませんので、誤って控除しないように注意しましょう。
6月1日時点の扶養家族数が12月までに増減しても、給与計算上、定額減税額は変更しません。6月1日時点の扶養家族数で計算した定額減税額で12月まで給与計算を行います。最終的には年末調整において、12月末時点の扶養家族数にて、定額減税額の再計算と精算を行います。
所得税・住民税ともに引ききれなかった金額は、全て市区町村から給付されることとなっています。
給付の特徴として
①令和5年分の所得から仮計算をし、給付する
(給付の時期を早めるため。夏頃か)
②一万円単位で切り上げ
(例)所得税控除不足額4万7千円
住民税控除不足額1万5千円
4万7千円+1万5千円=6万2千円⇒7万円
③令和6年分の所得が確定した後に、再計算し、給付不足があれば追加給付が行われます。
(①の給付額が多かった場合でも、返納は不要です。)
花壇の花
毎朝スタッフが交代で
玄関前の花の世話をしている甲斐あって
いつも季節のお花が溢れんばかりに咲いています。
お花が好きなスタッフが多いんです。
おつかれさま会を開催しました
3月の確定申告が無事終わり
立川のしゃぶしゃぶ屋さんで開催されました。
しゃぶしゃぶ屋さんで
前菜もおいしくボリューム満点
話にも花が咲きます
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お肉が出た頃には
既におなかがいっぱい
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見事な牛肉が出て
おなか一杯でも食べちゃいます
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4月のこよみ
□法人税中間納付期限
8月決算法人・・・4月30日
(前期の法人税20万超の場合)
□消費税の中間納付期限
5月決算・8月決算・11月決算法人・・・4月30日
(前期分の消費税額によります)
納付書の事前送付の取りやめ
国税庁は、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人等については、納付書の事前の送付を取り止めると公表しています。
これまでは、法人の決算申告にあたっては、申告月の初旬や前月末頃に、税務署、都税事務所、市役所から納付書が届いていましたが、これを今年の5月以降は取り止めるということです。
なお、都税事務所は今のところ納付書・申告書の送付が続いていますが、法人市民税については市町村によってはすでに納付書・申告書が送られなくなっています。
(1)e-Taxにより申告書を提出している法人
(2)紙の納付書を使用しないで納付している法人・個人
e-Taxを利用している、または、インターネットバンキング等で納付している法人等には、納付書は送られてきません。
また、来年からは紙の申告書を提出した場合に、控えに収受印を押さないと国税庁が発表しています。これにより、e-Taxでの申告がさらに増えることが見込まれており、納付書の事前送付の対象法人はほとんど無くなるのではないでしょうか。
源泉所得税の納付書については、毎年12月頃に翌年分が送られてきていますが、この源泉所得税については、今のところは引き続き、税務署から納付書が送られてくる予定となっております。
法人税の中間納付(予定納税)についても、納付書の事前が取りやめとなります。
今までは、税務署から納付書が届くことにより中間納付の時期を確認していた会社もかなり多かったのではないでしょうか。今後、納付書が送られてこなくなった場合に、中間納付の納付漏れが増えることが見込まれますので要注意です。
なお、消費税の中間納付については、源泉所得税と同様に当面は納付が送られてくることが予定されています。法人税と消費税により対応が異なることでも混乱が生じると思われます。
このように、時期の違いはあるものの税務署から送られてくる書類は年々減っていき、最終的には全て電子化されることが予想できます。会社としても納付期限や申告期限の管理は、従来と切り替えて電子データで確認することが求められてきますので電子化への対応が必須となります。
令和6年4月1日以降、申告データをe-Taxで送信する際に、「自動ダイレクト」を選択して送信すると、申告データの送信と併せて「ダイレクト納付手続き」が自動で行われるようになります。
これにより、これまで申告データの送信後に別途行う必要があった「ダイレクト納付手続き」を省略することができるようになりました。
IT導入補助金
令和6年2月16日より、IT導入補助金2024の申請受付が開始されています。
(第一次締め切り3月15日)
IT導入補助金とは、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けたITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。
対象となるITツールは、事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開・登録されているものとなります。
また、相談対応等のサポート費用やクラウドサービス利用料等も補助対象に含まれます。
下記5つの枠の中で自社の目的に合ったものを申請することが可能です。
(1)通常枠
自社の課題にあったITツールを導入し、業務効率化・売上アップをサポート
補助率1/2以内 5万円以上150万円未満
(2)インボイス枠(インボイス対応類型)
インボイス制度に対応した会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトに特化し労働生産性の向上をサポート
補助率3/4以内 50万円以下
補助率2/3以内 50万円超~350万円以下
(3)インボイス枠(電子取引類型)
インボイス制度に対応した受発注システムを商流単位で導入する企業を支援
補助率2/3以内 350万円以下
(4)セキュリティ対策推進枠
サイバー攻撃の増加に伴う潜在的なリスクに対処するため、サイバーインシデントに関する様々なリスク低減策を支援
補助率1/2以内 5万円以上100万円以下
(5)複数社連携IT導入枠
業務上つながりのある「サプライチェーン」や、特定の商圏で事業を営む「商業集積地」属する複数の中小企業・小規模事業者等が連携してITツールを導入し、生産性の向上を図る取り組みを支援
ITツールの導入時には、セキュリティ面を考慮することも重要です。また導入後も情報セキュリティ対策の継続や向上を目指す取り組みが重要となってきます。
そのため、IT導入補助金を申請するにあたっては、
「SECURITY ACTION」を宣言することが必須要件となっています。
SECURITY ACTIONとは
中小企業自らが情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度です。
「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」の実践をベースに2段階の取り組み目標があります。
SECURITY ACTIONは、自社で申込みすることが必要であり、また、申込みから受付完了まで1週間以上かかる場合もあり、IT導入補助金の申請を検討している会社は、まずはSECURITY ACTIONの申込みをしておきましょう。
3月のこよみ
□法人税中間納付期限
7月決算法人 3月末(月末土日のため4月1日)
(前期の法人税20万超の場合)
□消費税の中間納付期限
4月決算・7月決算・10月決算法人 3月末(4月1日)
(前期分の消費税額によります)