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5月のこよみ

5月の税務処理事項


□法人税中間納付期限 
 9月決算法人・・・5月31日
(前期の法人税20万超の場合)
□消費税の中間納付期限
 6月決算・9月決算・12月決算法人・・・5月31日
(前期分の消費税額によります)

6月から始まる定額減税

6月から所得税・住民税の定額減税が始まります。
 「定額減税」とは、本人+扶養家族の数×3万円の所得税が令和6年6月~12月の給与計算上、源泉徴収される所得税から減額されます。なお、住民税については本人+扶養家族の数×1万円が減額されますが、全ての計算は市区町村で行われます。

6月前に確認・準備しておくこと

①扶養家族の確認
 令和5年の年末調整時の扶養人数から変更がないか再度確認しましょう。定額減税については、16歳未満の扶養家族もカウントします。なお、6月2日以降に入社した社員は定額減税の計算をする必要はありません。(年末調整で計算します。)
②給与ソフトの確認
 給与ソフトの定額減税用のバージョンアップが5月中には行われると思います。扶養情報が適切に入っていれば給与ソフトが自動計算してくれるのか、それとも、一部手入力があるのか、どこまでソフトが対応してくれるのかをバージョンアップ後すぐに確認しましょう。
 なお、Excelや手計算で給与計算を行っている会社は、従業員一人ずつ定額減税額を算出し、定額減税額を使い切るまで残額を管理し、毎月の給与明細に記載しなければならず、事務作業量が大幅に増えます。この機会に給与ソフトを導入することを検討してみてはいかがでしょうか。

6月以降の給与計算

①給与明細に定額減税を反映させる
②住民税の特別徴収
 例年5月に届く特別徴収の納税通知書・納付書は、定額減税の関係で1ヶ月遅れの6月に届きます。例年6月~翌5月の12ヶ月間での特別徴収だったものが、令和6年度だけ7月~翌5月までの11ヶ月間で特別徴収・納付を行います。6月の給与計算上、住民税の特別徴収は行いませんので、誤って控除しないように注意しましょう。

扶養家族の異動があった場合

6月1日時点の扶養家族数が12月までに増減しても、給与計算上、定額減税額は変更しません。6月1日時点の扶養家族数で計算した定額減税額で12月まで給与計算を行います。最終的には年末調整において、12月末時点の扶養家族数にて、定額減税額の再計算と精算を行います。

引ききれなかった定額減税額の給付

所得税・住民税ともに引ききれなかった金額は、全て市区町村から給付されることとなっています。
給付の特徴として
①令和5年分の所得から仮計算をし、給付する
(給付の時期を早めるため。夏頃か)
②一万円単位で切り上げ
(例)所得税控除不足額4万7千円
   住民税控除不足額1万5千円
   4万7千円+1万5千円=6万2千円⇒7万円
③令和6年分の所得が確定した後に、再計算し、給付不足があれば追加給付が行われます。
(①の給付額が多かった場合でも、返納は不要です。)

花壇の花

毎朝スタッフが交代で
玄関前の花の世話をしている甲斐あって
いつも季節のお花が溢れんばかりに咲いています。
お花が好きなスタッフが多いんです。

おつかれさま会を開催しました

3月の確定申告が無事終わり
立川のしゃぶしゃぶ屋さんで開催されました。
しゃぶしゃぶ屋さんで
しゃぶしゃぶ屋さんで
前菜もおいしくボリューム満点
話にも花が咲きます
お肉が出た頃には
既におなかがいっぱい
見事な牛肉が出て
おなか一杯でも食べちゃいます

4月のこよみ

4月の税務処理事項


□法人税中間納付期限 
 8月決算法人・・・4月30日
(前期の法人税20万超の場合)
□消費税の中間納付期限
 5月決算・8月決算・11月決算法人・・・4月30日
(前期分の消費税額によります)

納付書の事前送付の取りやめ

1.概要

国税庁は、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人等については、納付書の事前の送付を取り止めると公表しています。
 これまでは、法人の決算申告にあたっては、申告月の初旬や前月末頃に、税務署、都税事務所、市役所から納付書が届いていましたが、これを今年の5月以降は取り止めるということです。
 なお、都税事務所は今のところ納付書・申告書の送付が続いていますが、法人市民税については市町村によってはすでに納付書・申告書が送られなくなっています。

2.納付書の事前送付を行わない場合

(1)e-Taxにより申告書を提出している法人
(2)紙の納付書を使用しないで納付している法人・個人
 e-Taxを利用している、または、インターネットバンキング等で納付している法人等には、納付書は送られてきません。
 また、来年からは紙の申告書を提出した場合に、控えに収受印を押さないと国税庁が発表しています。これにより、e-Taxでの申告がさらに増えることが見込まれており、納付書の事前送付の対象法人はほとんど無くなるのではないでしょうか。

3.源泉所得税の納付書

源泉所得税の納付書については、毎年12月頃に翌年分が送られてきていますが、この源泉所得税については、今のところは引き続き、税務署から納付書が送られてくる予定となっております。

4.中間納付について

法人税の中間納付(予定納税)についても、納付書の事前が取りやめとなります。
 今までは、税務署から納付書が届くことにより中間納付の時期を確認していた会社もかなり多かったのではないでしょうか。今後、納付書が送られてこなくなった場合に、中間納付の納付漏れが増えることが見込まれますので要注意です。
 なお、消費税の中間納付については、源泉所得税と同様に当面は納付が送られてくることが予定されています。法人税と消費税により対応が異なることでも混乱が生じると思われます。
 
このように、時期の違いはあるものの税務署から送られてくる書類は年々減っていき、最終的には全て電子化されることが予想できます。会社としても納付期限や申告期限の管理は、従来と切り替えて電子データで確認することが求められてきますので電子化への対応が必須となります。

自動ダイレクト納付

令和6年4月1日以降、申告データをe-Taxで送信する際に、「自動ダイレクト」を選択して送信すると、申告データの送信と併せて「ダイレクト納付手続き」が自動で行われるようになります。
 これにより、これまで申告データの送信後に別途行う必要があった「ダイレクト納付手続き」を省略することができるようになりました。

IT導入補助金

令和6年2月16日より、IT導入補助金2024の申請受付が開始されています。
(第一次締め切り3月15日)
 
 
 
IT導入補助金とは、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けたITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。
対象となるITツールは、事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開・登録されているものとなります。
また、相談対応等のサポート費用やクラウドサービス利用料等も補助対象に含まれます。

下記5つの枠の中で自社の目的に合ったものを申請することが可能です。
(1)通常枠
 自社の課題にあったITツールを導入し、業務効率化・売上アップをサポート
 補助率1/2以内 5万円以上150万円未満
 

(2)インボイス枠(インボイス対応類型)
 インボイス制度に対応した会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトに特化し労働生産性の向上をサポート
 補助率3/4以内 50万円以下
 補助率2/3以内 50万円超~350万円以下
 
(3)インボイス枠(電子取引類型)
 インボイス制度に対応した受発注システムを商流単位で導入する企業を支援
 補助率2/3以内 350万円以下
(4)セキュリティ対策推進枠
 サイバー攻撃の増加に伴う潜在的なリスクに対処するため、サイバーインシデントに関する様々なリスク低減策を支援
 補助率1/2以内 5万円以上100万円以下
(5)複数社連携IT導入枠
 業務上つながりのある「サプライチェーン」や、特定の商圏で事業を営む「商業集積地」属する複数の中小企業・小規模事業者等が連携してITツールを導入し、生産性の向上を図る取り組みを支援

SECURITY ACTION

ITツールの導入時には、セキュリティ面を考慮することも重要です。また導入後も情報セキュリティ対策の継続や向上を目指す取り組みが重要となってきます。
 そのため、IT導入補助金を申請するにあたっては、
「SECURITY ACTION」を宣言することが必須要件となっています。


SECURITY ACTIONとは
 中小企業自らが情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度です。
「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」の実践をベースに2段階の取り組み目標があります。
 SECURITY ACTIONは、自社で申込みすることが必要であり、また、申込みから受付完了まで1週間以上かかる場合もあり、IT導入補助金の申請を検討している会社は、まずはSECURITY ACTIONの申込みをしておきましょう。

3月のこよみ

3月の税務処理事項


□法人税中間納付期限 
 7月決算法人 3月末(月末土日のため4月1日)
 (前期の法人税20万超の場合)
□消費税の中間納付期限
 4月決算・7月決算・10月決算法人 3月末(4月1日)
 (前期分の消費税額によります)

所得税の確定申告

確定申告の受付開始

1.確定申告の受付開始
2月16日から令和5年分の所得税確定申告の受付が開始されます。申告・納付期限は3月15日(金)までとなります。不動産所得や事業所得がある方はもちろんのこと、2ヶ所から給与の支給を受けている場合や、医療費控除やふるさと納税の寄付金控除を受ける場合も確定申告が必要となります。
2.所得税の還付申告
 医療費控除や寄附金控除を受ける場合の還付申告は、2月16日を待たずに既に受付が開始されています。
 税務署が込み合う前に申告した方が還付金の戻りが早いので、お早めに申告することをお勧めします。

3.住宅ローン控除
 住宅ローンを利用して住宅を新築した又は住宅を購入した場合は、住宅ローン控除を受けることができます。
 初年度は税務署での確定申告が必要となります。(2年目以降は年末調整で控除を受けることが可能)
 また、住宅ローン控除の申告を忘れていた場合でも過去5年分については遡って還付申告をすることができますので確定申告を忘れていたとしても諦めてはいけません。
4.年末調整で控除しなかった保険料等
 会社勤めの方は、毎年12月に会社で年末調整を受けて所得税の精算を行います。
 しかし、年末調整に入れ忘れてしまった保険料などがある場合には、確定申告をすることで所得税の還付を受けられ、また、住民税も安くなります。
 会社で社会保険に加入している方でも、国民健康保険や介護保険料を支払っている場合や、お子さんの国民年金を支払っている場合も控除ができますので、入れ忘れがないか今一度確認していただければと思います。
5.ふるさと納税(ワンストップ特例)の注意点
 会社で年末調整を受けた方は、ワンストップ特例を利用すれば、確定申告をしなくても、ふるさと納税の控除を受けることができます。

※ワンストップ特例
 1年間の寄付先が5自治体以内で、ワンストップ特例申請書を提出している場合には、確定申告をしなくても寄附金の控除が受けられる制度。ただし、医療費控除などで確定申告をする場合は、ワンストップ特例の申請書を提出していても、確定申告で寄付金控除を申請する必要がありますので注意してください。

控えの印、来年からなくなります

税務署へ申告書を提出する場合、提出用と控え用の2部を用意して、収受印が押印された控え用を受け取りますが、来年の1月から、この控え用の収受印が押されなくなります。
 国税庁は「ご自身で提出年月日の記録・管理をお願いいたします」と言っており、納税者としては非常に困った状況になります。とにかく電子申告や電子化を進めようと外堀を埋めてきていますね。

2月のこよみ

2月の税務処理事項



□法人税中間納付期限 
 6月決算法人・・・2月末
(前期の法人税20万超の場合)
□消費税の中間納付期限
 3月決算・6月決算・9月決算法人・・・2月末
(前期分の消費税額によります)