1月のこよみ
1月の税務処理事項
□法人税中間納付期限
11月決算法人・・・1月末
(前期の法人税20万超の場合)
□消費税の中間納付期限
2月決算・5月決算・8月決算法人・・・1月末
(前期分の消費税額によります)
消費税の変遷など
今年は、消費税のインボイス制度という、消費税法の大改正が入りました。
日本では総人口に占める65歳以上人口の割合(高齢化率)が30%弱であり、今後の人口減少も含めると40年後にはその割合が40%近くまで増えることが見込まれています。
3%から始まり10%まで増税されましたが、年金受給者も含めた幅広い年齢層から徴収できる消費税は、将来的にはさらに税率が上がっていくことが予想されます。
(参考1)消費税率の変遷
1989年(平成元年) 消費税導入3%
1997年(平成9年) 消費税率5%に
2014年(平成26年) 消費税率8%に
2019年(令和元年) 消費税率10%に
2023年(令和5年) インボイス制度導入
一方、諸外国の消費税率(付加価値税)は以下のようになっています。
(参考2)諸外国の消費税率
デンマーク25% スウェーデン25% ノルウェー25% イタリア22%
ベルギー21% イギリス20% フランス20% ドイツ19%
ニュージーランド15% フィリピン12% インドネシア10%
中国13% 日本10% 韓国10% シンガポール8% 台湾5%
日本を含むアジア・オセアニア地域では10%前後である一方、ヨーロッパは概ね20%を超える税率です。消費税率が高い国では、生活必需品には軽減税率を設けいる場合も多く、また、デンマーク、ノルウェー、スウェーデンなどの北欧諸国では、消費税も含めた税金負担 が非常に高い反面、教育費や医療費が無料など福祉関連の保障が手厚くなっています。将来的に日本の消費税率が諸外国並みに上がっていった際に、どのように使われていくのか、税金の使途に注視していかなければなりません。
12月のこよみ
□法人税中間納付期限
11月決算法人・・・1月末
(前期の法人税20万超の場合)
□消費税の中間納付期限
2月決算・5月決算・8月決算法人・・・1月末
(前期分の消費税額によります)
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本年も大変お世話になりました。
井澤税理士事務所及び株式会社AtoZ B・Sは、
12月29日~1月3日までは冬季休暇となります。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
年末までにやるべきこと
令和5年も残すところ、あと1ヶ月ほどとなりました。
令和5年も残すところ、あと1ヶ月ほどとなりました。今年分の所得税や、将来の贈与税・相続税に関して無理なく節税できることがあれば、やり残しがないようあと1ヶ月の間に確認をしましょう。
1.年末調整
(1)配偶者控除、扶養控除の確認
会社は、年末調整の用紙に記載された扶養情報を基に令和5年分の所得税の計算を行います。扶養関係の記入に過不足がないか再確認しましょう。
なお、扶養親族が亡くなられた場合は、亡くなられた年までは扶養控除を受けることができます。年末調整の用紙には名前を記入し、かつ、備考として死亡した事実を記載するのが良いでしょう。
(2)住宅ローン控除
住宅ローン控除は、初年度は確定申告が必要になりますが、2年目以降は会社の年末調整で処理することができ、確定申告する必要はありません。
その際は、年末残高証明書と税務署から送られてきている住宅借入金等特別控除申告書(令和5年分)を、年末調整の用紙とともに会社に提出しましょう。
源泉徴収票が12月中にもらえる場合は、源泉徴収票を基に計算すると正確な寄附限度額を把握することができます。
3.小規模企業共済
個人事業主や、法人の役員は、小規模企業共済という共済制度に加入することができ(会社規模等の要件あり)、その共済掛金は支払った年に全額所得控除として控除を受けることができます。掛け金は月額千円から7万円までで、1年分前納することも可能です。今年分から加入を検討されている方は早急に手続きが必要です。
110万円(贈与税の基礎控除)を超える贈与を受けた場合には、贈与税がかかります。贈与税は暦年(1月~12月)単位で考えますので、今年分の贈与がまだの方は、いまからでも間に合います。
会社の株式の贈与を検討されている場合は、一度に多くの株式を贈与すると多額の贈与税がかかる可能性があります。毎年少しずつ移転させたい場合は、1年でも早く贈与を始める方が得策です。
5.相続時精算課税制度(生前贈与の特例)
多額の現金や株式を一度に贈与する場合は、通常の贈与では、多額の贈与税がかかります。相続人や孫への贈与ならば、「相続時精算課税制度」という生前贈与の特例が利用できます。この制度では、将来の相続時には再計算が必要となりますが(相続税の計算に含める)、贈与時には2,500万までは贈与税はかかりません。
また、来年からは改正により、「相続時精算課税制度」にも基礎控除110万が創設されるため、この制度の利用を検討される方が増えることが見込まれています。
年末までにというわけではありませんが、墓地や墓石、仏壇、仏具など、相続税の計算上非課税財産とされているものは、生前に購入しておいた方がその分現預金を少なくすることができ、相続税の負担が少なく済みます。
これ以外にも、生命保険金のうち相続人の数×500万円は非課税となりますので、相続税がかかることが見込まれる場合には検討することをお勧めします。
大掃除
今日は年末に向けて早くもSTAFF総出の大掃除。
窓からの陽射しもさわやかな秋晴れで、スッキリきれいに片付きました!
11月のこよみ
11月の税務処理事項
□法人税中間納付期限 3月決算法人・・・11月末
(前期の法人税20万超の場合)
□消費税の中間納付期限
3月決算・6月決算・9月決算法人・・・11月末
(前期分の消費税額によります)
来年からの電子帳簿保存法
自社の請求書対応や、受け取った請求書・領収書がT番号や消費税率の記載があるかの確認など、従来よりも事務量がかなり増加していると思います。
ここに加えて、来年1月からは電子帳簿保存法が本格的に施行されます。分かるようで分からない電子帳簿保存法、実は、3つの内容に分かれています。
(1)会計帳簿・書類のデータ保存(希望者のみ)
①内容・・・税法上保存が必要な会計帳簿や請求書等をパソコン等で作成した場合は、プリントアウトせずにデータのまま保存することができます。
②対象の帳簿・書類
・会計ソフトで作成した仕訳帳や総勘定元帳など
・パソコンで作成した見積書・請求書、納品書、領収書などを取引相手に紙で渡したときの控え
①内容・・・紙の領収書・請求書などは、その書類を紙で保存する代わりに、スマホやスキャナーで読み取った電子データで保存することができます。
②対象の書類
見積書、注文書、納品書、請求書、領収書など、取引相手から紙で受け取った書類など
③スキャナ保存のメリット
読み取った後の紙の書類を廃棄できるので、紙の書類のファイリング作業や保存スペースが不要になります。
④スキャナ保存の問題点
スキャナ保存は、単にPDF等で保存すればよいのではなく、タイムスタンプを付与する必要があるため、市販の電子帳簿保存法対応のソフトを導入する必要があります。
また、書類をスキャンにかけるまでの期間が、「2ヶ月+概ね7日間」と決められていて、数か月前の領収書が出てきても、後からスキャナ保存することはできません。
ここまでの「会計帳簿・書類のデータ保存」と「スキャナ保存」は、希望する事業者のみが検討すれば良い話で、義務ではありません。しかし、最後の「電子取引データ保存」は、来年1月以降義務化されるため、対応が必要となります。
①内容・・・請求書、領収書などを電子データでやり取りした場合には、紙ではなく、電子データで保存しなければなりません。
②対象のデータ
・データでやり取りしたものが対象。紙でやり取りしたものは紙で保存して構いません。
(例)請求書を郵送ではなく、メールで受け取った場合
⇒印刷して紙保管ではなく、PDFデータ等で保管
③保存の方法
・「日付・金額・取引先」で検索できるように保存
PDFの名前で検索できるようにしたり、Excel等で管理簿を作る必要があります。
・改ざん防止のための措置を取る必要あり
「改ざん防止のための事務処理規定を定めて守る」といったシステム費用をかけずに行う方法もあります。事務処理規定のサンプルは国税庁HPに掲載されています。
④検索機能の不要措置
2期前の売上高が5,000万円以下の事業者は、一定の要件を基に、検索機能が不要となります。
AI(人工知能)による税務相談
10月より、国税庁は、
税務相談チャットボット(ふたば)を開始しました。チャットボット(ふたば)では、個人の方の国税に関する相談について、AI(人工知能)により自動回答します。現在対応している相談内容は、令和5年分の年末調整、令和4年分の所得税・消費税の確定申告、そして、インボイス制度に関してです。なお、チャットボットは24時間利用可能で、メニューから選択して質問、文字で入力して質問、の2つの質問方法があります。現時点では、キーワードを入力するとそれに関連した項目が表示され、それを開くと回答が見られるというようなシステムとなっています。
現在のチャットボットは、キーワード検索のような状態であり、税務に関する基本的な項目や必要書類を調べるには効果的ですが、本当の意味でのAI(人工知能)にはまだまだ遠いように思えます。
年末調整はそこまで複雑な内容ではないためチャットボットで十分対応できますが、個人の確定申告など複雑な事情がからむ場合には、チャットボットを参考にしつつ、税務署行くか又は電話することで確認する必要もあるでしょう。なぜなら、あくまでチャットボットの回答は一般的な事項についての説明に限られ、確定申告などの手続きは、最終的には自己責任になってしまうからです。e-taxであったり、AIの活用であったり、国税のIT化の流れは今後さらに進んでいくことは間違いありません。便利なものは積極的に取り入れていき、その上で、適正な申告を効率よく進めていくことが求められています。
今月よりインボイス制度が開始
請求書や領収書など、T番号(インボイスの登録番号)の記載があるものが多く集まってきていると思います。様々な領収書の中でも、「接待交際費」に関する領収書が、インボイスに対応していないものが一番多く含まれるのではないかと予想されます。インボイスの有・無で、経理処理が変わってきますので下記項目について気を付けていきましょう。
(1) インボイス対応の領収書
T番号、消費税率、消費税額、少なくともこの3つが記載されていることを確認しましょう。手書きの領収書では、税率や消費税額が記載されていない場合もありますので、レジから出力するレシートで対応するお店が増えそうです。
(2)インボイスではない領収書
インボイスではない領収書の場合決算時に税務署に納税する消費税の負担が増えてしまいます。その負担を緩和する特例(8割特例)が3年間適用されます。この特例が適用されるためには、消費税率の記載は絶対に必要ですので、記載の有無の確認をするようにしましょう。
休眠会社の整理作業(みなし解散)
1.みなし解散
令和5年10月12日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送が行われました。
最後の登記から12年を経過している株式会社、又は、最後の登記から5年を経過している一般社団法人等は、事業を廃止していない場合、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄登記所にする必要があります。
公告の日から2ヶ月以内(令和5年12月12日まで)に「まだ事業を廃止してない」旨の届出がなく、また、必要な登記申請もされていないときは、令和5年12月13日(水)付けで解散したものとみなされ、管轄登記所の登記官により職権で解散の登記がされます。(これを「みなし解散」と言います。)
2.みなし解散を行う理由
会社法の規定により、株式会社の取締役の任期は最長10年とされており、少なくとも10年に一度は役員変更の登記が必要です。
よって、12年以上登記がされていないなど、長期間登記がされていない株式会社は、既に事業を廃止し、実体がない状態となっている可能性が高く、このような休眠状態の会社の登記を放置しておくと、商業登記制度に対する信頼性が損なわれることになるため、登記所が整理を行なうのです。
なお、一般社団法人等の理事の任期は2年であり、5年以上登記がされていないかにより整理されます。
3.有限会社など
株式会社と違い、有限会社や合同会社の役員には任期がありません。役員変更や住所変更など、登記事項に異動がない場合には、長期間登記がされないこともあります。よって、有限会社や合同会社には、みなし解散の手続きが行われることはありません。
4.登記事項の確認
このように、登記すべきものを登記せずに放置しておくと、休眠扱いにされ、解散させられてしまうリスクがありますので、会社の登記簿謄本は年に1回は確認した方が良いでしょう。特に下記事項の登記もれがないか確認しましょう。
①役員登記(重任登記や役員の入替など)
役員の任期は、会社の定款に記載されています。まずは定款を確認しましょう。
②代表取締役の住所
引っ越しなどで代表者の住所が変更になった場合は、登記事項の変更も必要になります。
2023年度の地域別最低賃金が決定され、10月より適用されています。引上げ額は39~47円であり、過去最大の上げ幅となっています。
東京(1,113円)と神奈川(1,112円)が1,100円を超え、次いで大阪(1,064円)が高くなっています。それ以外に、埼玉(1,028円)、千葉(1,026円)、愛知(1,027円)、京都(1,008円)、兵庫(1,001円)が今回の改定により千円台に入りました。
求人広告の時給表記や、給与計算ソフトの更新等の漏れがないように気をつけましょう。
10月のこよみ
□法人税中間納付期限 2月決算法人・・・10月末
(前期の法人税20万超の場合)
□消費税の中間納付期限
2月決算・5月決算・11月決算法人・・・10月末
(前期分の消費税額によります)