5月のこよみ
5月の税務処理事項
□法人税中間納付期限
9月決算法人・・・6月2日
(前期の法人税20万超の場合)
□消費税の中間納付期限
6月決算・9月決算・12月決算法人・・・6月2日
(前期分の消費税額によります)
4月のこよみ
4月の税務処理事項
□法人税中間納付期限
8月決算法人・・・4月30日
(前期の法人税20万超の場合)
□消費税の中間納付期限
5月決算・8月決算・11月決算法人・・・4月30日
(前期分の消費税額によります)
3月のこよみ
3月の税務処理事項
□法人税中間納付期限
7月決算法人・・・3月31日
(前期の法人税20万超の場合)
□消費税の中間納付期限
4月決算・7月決算・10月決算法人・・・3月31日
(前期分の消費税額によります)
2月のこよみ
2月の税務処理事項
□法人税中間納付期限
6月決算法人・・・2月28日
(前期の法人税20万超の場合)
□消費税の中間納付期限
3月決算・6月決算・9月決算法人・・・2月28日
(前期分の消費税額によります)
1月のこよみ
1月の税務処理事項
□法人税中間納付期限
5月決算法人・・・1月31日
(前期の法人税20万超の場合)
□消費税の中間納付期限
2月決算・5月決算・8月決算法人・・・1月31日
(前期分の消費税額によります)
NEWSで一年を振り返り
今年最後のNEWSです。
今回は、この1年間で取り上げた記事を振り返ってみたいと思います。
☐納付書の事前送付の取りやめ
e-Taxにより申告書を提出している法人については、納付書の事前送付が取りやめとなりました。
現在は、消費税の中間についてのみ、紙の納付書が税務署より届いておりますが、将来的にはe-Taxや電子納税が主流になっていくでしょう。
☐定額減税
6月から始まった定額減税。所得税3万円と住民税1万円が減税されます。給与計算や年末調整、そして事前の調整給付があったり、事務的にも非常に煩雑となり定額減税に振り回された半年間でした。
☐交際費に関する税制改正
1人当たり5,000円以下の飲食代等については交際費から除外して法人税を計算することができましたが、令和6年度の税制改正により、この5,000円が1万円に引き上げられました。コロナ禍以前の水準に戻るとも思えず、中小企業の交際費の経費算入上限800万円を超えることもほとんどなく、あまり効果はないと思われます。
☐相続登記の義務化
所有者不明土地の解消に向けて、令和6年4月1日から不動産(土地・建物)の相続登記が義務化されました。
将来的な相続に向けて、所有者名義の整備の関心が高まっています。
☐マイナンバー関連
マイナンバーカードの保有率が8割近くと数年前と比べてかなり増加しました。
12月より保険証のマイナンバーカード化も始まっています。
☐賃金のデジタル払い
PayPayなどによる賃金のデジタル払いが可能になりました。
給与明細のWeb化も増えてきています。
☐最低賃金の引き上げ、過去最大に
東京都では1,113円から50円の引上額となっており、
全国で一番高い1,163円となりました。
☐相続関係(相続時精算課税制度など)
相続時の贈与加算の期間が3年から7年に変更となるととともに、
相続時精算課税制度に110万の基礎控除が新設されました。
☐収受日付印の押なつが廃止へ
来年1月以降の確定申告書の提出などでは、税務署での控え印の押印は廃止となります
2024年も残すところ、あと6日となりました。皆様にとってどんな1年だったでしょうか。先日発表された「今年の漢字」は「金」(キン・かね)でしたね。オリンピックイヤーに選ばれやすい漢字ですが、どちらかと言えば「裏金問題」や「闇バイト」、「物価高騰」などのマイナス面が目立ったのではないでしょうか。来年は穏やかな年になることを願うばかりです。
井澤会計事務所・㈱AtoZ B・Sは、12/28(土)~1/5(日)までは冬季休暇となります。来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
年末年始のお知らせ
今年も一年、格別のご愛顧を賜りまして、厚くお礼申し上げます。
来年も、皆様により一層のご満足をいただけるよう、スタッフ一同サービスを向上させる所存ですので、変わらぬご愛顧のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
来る年も皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
弊社の年末年始休業期間は下記の通りです。
休業期間:12月28日(土)~1月5日(日)
営業開始:1月6日(月)より
お休み期間中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
12月のこよみ
□法人税中間納付期限
4月決算法人・・・1月6日
(前期の法人税20万超の場合)
□消費税の中間納付期限
1月決算・4月決算・7月決算法人・・・1月6日
(前期分の消費税額によります)
贈与税の課税方法
親から子に現金を贈与するなど、
個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。
贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方法があります。
贈与を受けた方は贈与者ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。
1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた金額から基礎控除額110万円を引いた残額について、贈与税が課税されます。(10%~55%)
1年間の贈与金額が110万円以下なら、贈与税が課税されることはありません。1年間に複数人から贈与を受けた場合には、その合計額から基礎控除110万円を引いて課税対象か判定します。
例えば父親から100万円、母親から50万円の贈与受けた場合は、年間150万円の贈与を受けたこととなり、基礎控除額110万円を超えるため、贈与税の申告・納税が必要となります。
生前贈与の特例制度であり、父母や祖父母から18歳以上の直系卑属(子や孫)に贈与をした場合に、基礎控除額110万と特別控除額2,500万を贈与額から控除し、残額に20%の贈与税が課税されます。
贈与者が亡くなった場合に、相続税の計算上、その贈与財産を相続財産に合算し相続税を計算します。
また、一度この相続時精算課税を選択すると、その後、同じ贈与からの贈与について「暦年課税」へ変更することができません。
このように、「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの方法があります。「暦年課税」については110万以下の贈与であれば申告する必要はありませんが、「相続時精算課税」は選択届出書の提出と、贈与があった年分の贈与税の申告が必要となります。
「相続時精算課税」は、1年で多額の贈与する場合には有効ですが、将来的には相続税の計算上足し戻す必要がありますので、贈与税の申告書の控えは、相続発生時まで長期間にわたって保管することが必要です。
毎年の暦年課税か、それとも相続時精算課税か。贈与税率や将来的に見込まれる相続税率など、多面的に検討をして有利な方法を選択しましょう。
◆ 中小企業向け賃上げ促進税制
2024年度の税制改正により、
中小企業向けの賃上げ促進税制が拡充されました。
(1)賃上げ要件
給与等の支給額が前年度より1.5%以上増加
(2)税額控除額
給与等支給額の増加額×税額控除率(15%又は30%)
前年と比較して給与額が増加した場合に税額控除を受けることができます。(役員や役員の親族等は対象外)
教育訓練費や子育て両立・女性活躍支援で上乗せ要件もありますので積極的に活用していきましょう。